土木工事

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一、尼宝線バス
停留場道路新設に関する協議が「部落発展策ノタメ」としてたびたびおこなわれた。尼宝電鉄自動車道路計画の事業が当時進展していたが、昭和六年も押しつまった十二月二十七日の協議において、バスの停留場を安倉では一カ所にするか二カ所にするか、またどこにするかが問題となり、結局「部落円満上」上部落と下部落との間に設置することになって、正副区長と外二名の委員がその土地の地主に交渉することになった。しかし翌七年一月十二日の役員会では、停留場の数と場所の問題が蒸し返された。二カ所ならば一カ所はぜひ小字寺内の切割箇所に設置したいという西所(にしんじょ)の希望があり、また一カ所ならばそれに通じる道路の改修が必要だという意見が出されたのである。一月二十四日には、一カ所ならば小字榎(え)ノ木元とし道路を新設する必要があるが、土地の寄附については部落補助金を公平に分配すること、なお下部落一般の意向を聴取することとした。三月九日になって、二カ所の停留場は「自動車機能ヲ失スル理由」で一カ所にするという会社の決定が伝えられた。役員会はこれをやむを得ずと了承し、場所を榎ノ木元の中央に、またそこに通じる道路の改修を決定した。自動車会社は、停留場および道路敷地は寄附、道路工事費としては七〇〇円を補助するとの条件を出した。西側停留場予定地の地主喜多兵太郎は土地の寄附を承諾し、補助金は村長の交渉により八五〇円に増額した。
 安倉部落では各町一名ずつ五名の停留場および道路設置委員を選び、部落よりの補助金は、停留場に関しては費用の二五%、道路には部落のかねての定め通り総額の一五%とした。五月七日には敷地の買取代金に対する補助金額ならびに代金支払いの件につき協議し、会社よりの支払金を受け取るまでの間、銀行預金より三五〇円を引きだし、なお不足する分は区長・副戸長名儀で借入れることを含め、道路新設につきそれに必要な土は停留場予定地のものをとることを会社に交渉するように決議した。十月八日には下部落の姥ケ茶屋より鳥島の北、大蓮寺門前を経て停留場の南方約三〇間の所に至る道路の拡張を、農村振興事業としておこなうこととし、工事費四分の三は県の補助金、あとは村二分五厘と部落七分五厘の負担とする。七年度は大蓮寺門前まで工事することとした。敷地買収交渉委員には下の水利委員二名が加わること、道路に関する部落補助金は部落一般が負担に苦しんでいる時であるから、その都度考慮し、また道路付近の家は受益者負担を出すことにした。
 十月二十二日には尼宝電鉄より停留場補助金一〇〇〇円を受領したことなど報告があった。ついで十二月十三日には姥ケ茶屋より鳥島間の道路拡張につき部落補助額を協議したが、県補助金七〇%、町村補助率は一二・五%、部落の補助率は村の半額、残り半額は工事地元の負担とすることに決定した。以上のように昭和七年の安倉は停留場と道路問題に明け暮れた。
 
二、道路など工事計画
昭和八年から九年にかけては、部落農会設置と小浜村信用組合設立が臨時の重要協議事項であったが、いま一つは土木工事に関するものであった。昭和六年三月六日の役員会で、安倉部落の発展のため宝塚に通ずる幹線道路を設置することが必要であるが、現在は不況であって、大きな計画はできない。当面必要な場所だけでも村の補助と部落の寄附などによっておこなってはどうかと協議し、墓ノ下道路および橋と小字寺内の道路拡張につき実地調査することにした。
 しかしこれには反対もあり「部落役員ニ於テモ財界不況ノ為メ一時見合ワセノ事」となった。翌七年九月十日になって、つぎの計画のもとに県および村に補助申請を出すことにした。すなわち「時局匡救対策事業ニ関シ協議セシ処、安倉四ツ辻ヨリ向田川迄ノ線延長五百八十間幅員弐間つぎに姥ケ茶屋坂口ヨリ鳥嶋ヲ経テ西街道迄延長四百二十八間幅員弐間拡張スル事ニ決議ス、県及村ニ補助申請」と記される二件であった。
 また昭和八年一月八日には、「昭和八年度地方農村振興事業第一回トシ小田排水工事トシテ百六拾二円工事高ヲ字下之池堤防ノ刃金コンクリート工事スル事、次ニ農業道路ノ工事字上安倉墓地南側道路拡張スル事、工事高ハ壱百五十二円トス、県補助額ハ半額トス」、また二月八日には「上安倉四ツ辻ヨリ尼宝線新道迄幅員弐間ニ拡張ノ件ヲ相談セシ処、役員全部ハ極力奮ツテ拡張スル事」を決議した。
 昭和八年二月十六日に役員が改選された後、三月六日前年度に立てられた諸計画の実施年であることを考慮して、部落会予算をつぎのような方針で決定した。「一、昭和七年度ヨリ地方振興農業土木工事起工ニ付、政府補助金半額ヲ差引残リ半額ハ(上池工事半額百七拾五円中之池工事半額百七十五円新田工事半額五拾円下池工事)部落ヨリ臨時費トシテ支出スル事ニナリ、此ノ意味ニヨリ各最寄土木費ハ七年度予算ヨリ三割減(上之池最寄昭和七年度五四〇円から昭和八年度三七八円ヘ、西最寄三六〇円から二五二円ヘ、下之池最寄四三二円から三〇二円四〇銭ヘ)ニテ編成ス」。
 また、一、水利委員、部落会計ノ報酬ノ中ヨリ壱人ニ付金五円宛削減シ此ノ金四十円ヲ評議員ヘ年末賞与トシテ会議出席数ニヨリ分配スル事、一、土木事業ニ対シ水利監督ノ手当トシテ弁当料ヲ支給スル事、一、監督者ハ必要ノ場合ヲ除キ交替ニスル事、一、部落農会設置ニ関シ費用ハ会員数ニヨリ補助スル事但シ金額未定、一、土木工事ニ付人夫ノ労働ハ一日八時間制度ヲ採用ス、但シ是レガ為弊害アル場合ハ改正スルコトヲ得」などがある。
 昭和八年度・九年度の農業土木費として小浜村に工事費総額一三〇〇円の割当があり、このうち県費補助は五〇%すなわち六五〇円で、各部落への割当額は小浜一五〇円、米谷・川面各三五〇円、安倉四五〇円、工事は耕作道の新設または幅増(はばまし)等であって、八年度内に完成のこととなっていた。昭和八年五月十五日の協議で、安倉部落の工事は二カ所とし、一つは西所寺内線より尼宝停留場に通じる路線の幅増、他の一つは四軒茶屋鳥島間・野通道鳥島終点より墓通に達する路線と、畑本重太郎辰巳(東南)角より南方へ尼宝線踏切に達する路線とを一カ所と見なし決定した。工事費は県費補助額五〇%を差引き、残額五〇%はそのうち三分(一〇〇円に対し三〇円)を安倉部落より支出し、七分は地元受益者負担とするが、もし工事費が予算額を超過した場合は地元負担とする。工事費の出納については別に各工事地元に会計を設け金銭の出納を取扱い、取替金は月七分の利率で勘定することとなった。

写真203 安倉中ノ池


 工事は二期に分け、上・下各委員は二班に分かれそれぞれ潰地となる土地の地主を訪れ、買収査定価格の承認をうけ、また工事に必要とする約一四〇坪の土塊の手当をし、工事監督者を依頼しておこない、昭和九年六月三日には右工事の経費整理勘定がおこなわれた。このように昭和八、九年は道路の改修・整備に多忙な年であり、この間に生じた諸問題は土木委員をはじめ役員によって処理されてきた。
 昭和十年には県道小浜尼崎線安倉四ツ辻より七兵衛坂までの拡張工事がおこなわれたが、この時移転物件補償金が少なく見替地を要求する者があり、再三説得に努めたが交渉まとまらず、役員会では会場へ出頭を命じ、意見を聴取し説得したが承諾しなかったので、「本部落ノ方針ニ基キ右要求ヲ却下シ、道路法ニ依ルカ又ハ部落ノ与論ニ訴ヘルカ、何レトモ該工事ノ実現ヲ期スベク村長ニ諮リ、工事着手ヲ依頼スルコトニ」なった。これと同様なことは下安倉にもあった。
 このころ小規模な道路工事には青年も参加しており、昭和十年三月七日の協議では上安倉青年道路愛護会の上ノ池南堤防道路工事に、道路費として二〇円を補助した。大規模な道路計画としては川面・安倉間の村道として、小浜見佐中堤防より安倉墓地北側字谷ノ下を通過し、垣添方面より字岡所に通ずる三間道路を新設する問題につき、村役場より部落の意見を求めている。
 
三、塵芥焼却場設置
土木関係事項として、小浜村塵芥焼却場設置の問題があった。この件に関しては数年前より位置選定について小浜村は土木委員が種々交渉していたが、川面区内に候補地を求め買収・設計・工事費を見積った所、莫大(ばくだい)な費用を要し村財政に大きな負担となるので、安倉区内の土地に設置したいという申入れがあり、安倉では昭和九年二月九日の役員会で協議した。その結果「完全ナル設備ニヨリ将来発展ニ支障ナケレバ、位置又ハ附帯条件ニヨリテハ差支ヘナシトノ事ニ付、当安倉部落出身西村末次郎氏が村土木委員へ回答」している。
 
四、河川堤防
土木工事としては道路のほかに河川堤防などに関するものがあり、昭和八年八月二日にはつぎのような協議がある。天王寺川堤防の破損箇所の復旧工事に関し、鴻池(伊丹市)より工事費を分担してほしい旨の申入れがあり、協議した結果、同箇所は鴻池地先であるが、万一決壊した場合は安倉の耕地ならびに人家は大きな被害を受けるので、従前より川浚(さら)えその他警備についても相互に分担していることでもあるから、任意の援助をすることとし、鴻池区長に当区長宅へ来てもらって伝えることとした。またこの時、上安倉池ノ島裏の天王寺川堤防破損箇所の復旧工事が、工事費は県費補助額六割、残額四割は部落負担で、請負業者の競争入札によることが決定した旨報告があった。この件に関しては入札の結果三八五円で、米谷の某氏が落札したと十月十八日に報告された。
 昭和十年七月にははげしい豪雨があり、池や天王寺川の大増水によって大きな被害が出た。翌十一年一月二十四日の役員会は、その復旧工事に関する協議で終始した。すなわち、(一)破損した谷ノ池水刎(はね)の復旧については、臨時災害工事補助を申請中であったが、右工事補助額二八六円がきまったので直営で工事をすること。併せて字東古野大堀川に面する水刎の直前の川床が水流によって崩れないように、土砂崩壊防止のため石垣を積む工事をおこなう。(二)上ノ池上流米谷地先堤防が決壊して工事中であるが、この工事がおくれると上ノ池に水を取入れることができないので、工事促進方を村長に依頼すること。(三)米谷・中筋・中山堤防の決壊による大災害のため、各部落からの申出もあり、今後増水の場合は川の水面水位を下げるために上ノ池申出の東側より東ノ池への取入溝を新設するように村長に申出て、県に交渉してもらうこと。(四)河川愛護会を設置して、池ノ島・下ノ池東方・武庫川の三箇所をその作業区域として申請する、ということであった。同年四月十日の協議会では、右の三に関して国庫補助を申請中であったが、工事費は国庫補助七分、残り三分を村の補助と部落負担と決定した旨報告があった。右工事は村営となっているが、部落でおこなうかあるいは村直営でおこなうかについて協議したところ、部落内に請負人がないため村へ工事を依頼することになった。

写真204 天王寺川水取入れ口の樋門


 その後、この天王寺川米谷所属地の工事のことで、米谷区長・副総代両人が安倉区長宅を訪れつぎの申入れをした。米谷としては昨年度来たびたびの復旧臨時工事で多額の費用をかけているので、このたびの工事にさいし安倉に所属している字西古野の土地を米谷へ編入譲渡せられたい。もしこれが承諾されなければ右工事は何時おこなうか分からない。よろしく協議されて五日以内に確答を得たいということであった。この申入れを聞き協議に移ったが、安倉の役員一同はただ唖然とした。やがて我に帰り、これは右工事とは別個の問題であり、村長と協議の上解決方依頼することにしたが、結局五月二日の役員会で、米谷天王寺川工事に対し安倉より見舞金一〇〇円を贈ることで解決した。
 昭和十三年七月五日には関西地方に豪雨があり、各河川決壊多く阪神間は未曽有の被害があって、死者九三三人・家屋の流出破壊一万三二〇〇戸に及んだ。天王寺川堤防はまたまた決壊し、仮堤防工事をおこなうにあたり幾分の補助を出してほしいという米谷区長からの申入れがあり、八月二十二日に協議したところ、「分合ヲ以テ補助スル事取止メ見舞金トシテ金参拾円ヲ贈ル事ニ」なった。これらのことは水上と水下との間の問題であったが、他方安倉内の問題としては、天王寺川堤防決壊箇所の再仮工事につき協議し、什長の勤労奉仕を七月二十五日におこなうこととした。翌十四年一月十五日の役員会で決壊堤防建設工事はその総額の三分を部落負担とすることにきまった。