小浜村部落会

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小浜村ではさっそく昭和十五年十二月十三日に、「小浜村部落会規則」がつくられた。これは前述の「整備要領」に準じて実施段階での具体化をはかったものである。その事業として(一)敬神崇祖に関する事項、(二)自治行政の幇助に関する事項、(三)生活改善に関する事項、(四)経済生活および経済統制に関する事項、(五)産業に関する事項、(六)保健衛生に関する事項、(七)吉凶慶弔に関する事項、(八)警防に関する事項、(九)納税および貯蓄に関する事項、(一〇)銃後後援に関する事項、(一一)教育に関する事項、(一二)時局関係事務に関する事項、などである。このように大政翼賛の臣道を実践し、国防国家体制の完成を期して、隣保団結のため日常生活の細かい事項が、具体的に列挙されている。
 部落会には会長・副会長がおかれ、これは小浜村長より選任された。また実行組織としての隣保はおおむね一〇戸をもって一単位とし、隣保には各番号がつけられ、隣保代表と世話係がおかれた。隣保代表は隣保班長ともいわれ、隣保内の各戸より推せんし、部落会長が選任し、世話係は隣保内の輪番であった。そして隣保の連合組織が組であり、組長は組内の隣保代表中より隣保代表が推せん(または選挙)し、会長がこれを選任した。
 「小浜村隣保編成表」(表85)によると、下安倉・安倉・小浜・米谷・米谷東・川面・栄町の七部落会からなっており、各部落会にはそれぞれ一名の部長(部落会長)がおかれ、各部落会は四~一二の組から編成されていた。下安倉や安倉の部落会の場合、隣組の戸数は標準の一〇戸を単位としているが、小浜や栄町のように家屋の密集した住居区域では、一隣保は四~五戸を単位とした。これは旧慣によったものであろう。いずれにしろ、部落会は小浜村の下部補助組織であり、政府の政策・伝達を忠実に実行する末端の行政組織であったことがわかる。
 

表85 小浜村隣保編成表

部落会部長(部落会)組長世話係(隣保)戸数(隣保員)
下安倉1名4名4名53名
安倉11111109
小浜11042159
米谷1733
米谷東111
川面16117828
栄町11262356
合計761