小作契約

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第一次改革においては小作契約の解除が除外されていたため、地主の小作地取りあげが多くなったが、第二次改革ではこれをいっさい認めず、昭和二十年十一月二十三日にさかのぼって小作地の賃借権を認めることになった。また兵庫県では二十五年九月から、小作契約はすべて書面にして契約期間を五カ年として市町村農地委員会に届けでるよう指導した。
 昭和二十六年十一月三十日現在、表90に示すように小作契約の文書化は進んでいった。
 

表90 小作契約文書化推進状況

市支庁地方事務所の別文書化の必要ある分同上中完了せる分進捗率管内完了未完了別
市町村農業委員会数
面積地主数小作人数面積地主数小作人数完了未完了
武川3,2401,3062,1662,8521,2342,00088459
地方事務所
兵庫県下120,26360,47595,150112,91956,98189,36193.827499373
合計

『兵庫県農地改革史』による