第42図 [目録] |
第42図は江戸時代における口留番所の位置を掲載した絵図である。本紙裏の奥書に「永續御取〆(締)り書上御好差略 飛騨国口留番所絵図 口留方掛控」と記入されている。3郡が黒い太線で区切られ、主要街道は朱線で記される。口留番所は全体で31カ所あり、「○」地役人勤番が13カ所、「□」村役人勤番が4カ所、「△」村役人勤番が14カ所の内訳である。
番所の姿図がそれぞれの位置に描かれているが、全て一律の絵である。また、△の番所には付せんが貼られているが、余白の凡例に「明口」と記してあり、ある時期に番所を解放するようになったことを示す。
・吉城郡
□羽根口、□二ツ屋口、○小豆沢口、△加賀沢口、○中山口、○荒田口、△跡津川口、△茂住下ノ口、△茂住上ノ口、△和佐保口、△山ノ村口、△下之本口、△平湯口
○→3カ所、□→2カ所、△→8カ所、合計13カ所
・大野郡
○小白川口、△椿原口、□牛首口、○野ノ俣口、○寺河戸口、○大原口、△山之口、△渚口、△阿多粕口
○→4カ所、□→1カ所、△→4カ所、合計9カ所
・益田郡
□上馬瀬口、○下馬瀬口、△川原口、○下原口、○福来口、△大渕口、○門和佐口、○御厩野口、○上ヶ洞口
○→6カ所、□→1カ所、△→2カ所、合計9カ所
○印13カ所が隣国へ通ずる街道筋に設けられた重要な番所で、地役人が勤番をしていた。□印、△印18カ所は飛騨国内の番所で、△印14カ所には白い和紙の小さい付せんが貼られ、「明口」と凡例にあり、開放されたことを示す。
○、□印の隣国へ通ずる番所と行先は次の通りである。
荒田口 →越中東猪谷 小豆沢口→越中蟹寺
二ツ屋口→越中長谷 羽根口 →越中水無
小白川口→越中赤尾
野ノ俣口→濃州西洞 寺河戸口→濃州水沢
大原口 →濃州坂本 上馬瀬口→濃州小川
下馬瀬口→濃州弓掛 下原口 →濃州金山
福来口 →濃州田嶋 門和佐口→濃州小野
御厩野口→濃州小郷
上ヶ洞口→信州関屋、川浦の2方向
平湯口 →信州大根川