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〈馬地主と小作とのかかわり〉

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 馬小作は寛文年間(一六六一~)に発足した制度で、山下家は江戸中期からの大馬主で、明治初期には三百余頭の親馬を所有して村内外の農家に小作させていた。
 子馬の売却代金は古くは馬持七分、小作三分の割合で配分されたが、明治に入って馬持六分、小作四分が普通となり、更に時代の変化とともに五分、五分の配分割合になった。