降積雪期であるため、口役荷物の通行が一件もない日が十七日あり、口役荷物の件数もわずか三三件、うち玉子が一二件で、三四〇〇箇、荷主はすべて高山町の商人である。
正月十四日
・小間物三百目、玉子百
同 十五日
・麻種六斗
同 十六日
・玉子三百、三升鍋壱ツ、玉子三百こ
同 十七日
・玉子三百、同弐百、同三百、同弐百五拾、同弐百
同 十九日
・小間物三百目
同 廿一日
・玉子八百
同 廿二日
・火打茸(ひうちごけ)弐拾弐貫目、刻たばこ九百目、重箱四組、塗折敷弐束、刻たばこ壱貫八百目、
指枕(さしまくら)三拾
同 廿三日
・玉子弐百、同弐百
同 廿四日
・刻煙草七貫弐百目、芍薬(しゃくやく)百拾斤、桔梗(ききょう)弐拾斤
同 廿六日
・売薬三百目、刻烟草(きざみたばこ)弐拾壱貫六百目、玉子三百
同 廿七日
・櫛五拾具
同 廿八日
・真綿九貫五百目、刻たばこ壱貫八百目
同 晦日
・重箱四組、塗折敷(おしき)弐束、指枕三拾
口役銀戌正月取立
合 銀百五拾弐匁三分六厘