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[天明八年 御巡見様割合帳]

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6-1-(1)-1 日和田・原家文書(一)

(表紙)
天明八年
 御巡見様割合帳
  申十月十五日 日和田
            両組
(記録)

一 拾匁九分六厘    小三郎
一 三匁三分七厘    道作
 〆 拾四匁三分三厘
 

一 弐拾六匁五分七厘  権三郎
一 三匁三分七厘    道作
 〆 弐拾九匁九分四厘
 内 弐匁弐分壱厘    道伝馬
            引
残而
  弐拾七匁七分三厘
  拾匁三分      御年貢
 〆 三拾八匁三厘
 内 九匁五分      受取
引残○弐拾八匁五分三厘
             与八へ入
 
(高)
一 三拾五匁九分弐厘   小平
一 三匁三分七厘     (道作)
 〆 三拾九匁弐分九厘
 内 壱匁五分      道(伝馬)
  七分   やこ□□□ 引
 〆 弐匁弐分
引残而
  三拾七匁九厘
  拾三匁九分五厘    御年貢
 〆 五拾壱匁四厘     受取
 
(高)
一 七匁七分三厘     治郎兵衛
一 三匁三分七厘     (道作)
 〆 拾壱匁壱分 
一 三匁         御年貢
 〆 十四匁壱分      受取
 
(高)
一 弐拾壱匁八分七厘   甚右衛門
一 三匁三分七厘     (道作)
 〆 弐拾五匁弐分四厘
  内 弐匁弐分壱厘   引
引残而
  弐拾三匁(ママ)三分三厘
  八匁四分九厘     御年貢
 〆 三拾壱匁八分弐厘
  内 弐分八厘     日用木せん
  弐拾弐匁五分     受取
引残 九匁四厘      受取
 
(高)
一 弐拾壱匁壱分四厘   重兵衛
一 三匁三分七厘     (道作)
 〆 弐拾四匁五分壱厘
 内 弐匁弐分弐厘
引残而
 弐拾弐匁三分
一 八匁弐分       御年貢
 〆 三拾匁五分      受取
 
(高)
一 拾弐匁壱分弐厘    助作
一 三匁三分七厘     (道作)
一 壱匁四分
 〆 拾六匁八分九厘
  内 弐匁弐分壱厘   道伝馬
引残而
  拾四匁六分八厘
一 四匁六分九厘     御年貢
    四分弐厘
 〆 拾九匁七分九厘    受取
 
(高)
一 拾六匁七分壱厘    弥太郎
一 三匁三分七厘     (道作)
 〆 弐拾匁八厘
 内 壱匁五分     道
残而
 拾八匁五分八厘
一 六匁四分四厘     御年貢
 〆 弐拾五匁弐厘
  内 拾三匁      受取
引残
 拾弐匁弐厘
   与八へ入申候 以上
 
(高)
一 弐拾匁五厘      甚平
一 三匁三分七厘     (道作)
 〆 弐拾三匁四分弐厘
  内 壱匁五分     道
残而
  弐拾壱匁九分弐厘
  七匁七分八厘      御年貢
 〆 ○弐拾九匁七分
  此分与八へ入
 
(高)
一 拾匁六分六厘     弥五兵衛
一 三匁三分七厘
 〆 拾四匁三厘 
  内 壱匁五分     道
残而
 拾弐匁弐分三厘
一 四匁壱分四厘     御年貢
 〆 拾六匁六分七厘
  内 八匁       受取
引残  八匁六分七厘   かし
  内 弐匁       清十へ入
引残 六匁六分七厘    受取
 
(高)
一 五匁七分六厘     源四郎
一 三匁三分七厘     (道作)
 〆 九匁壱分三厘
  内 弐匁弐分壱厘   道伝馬
残而
 六匁九分弐厘
 弐匁弐分三厘      年貢
 〆 九匁壱分五厘
  内 六匁       受取
引残 三匁壱分五厘    受取
 
(高)
一 五匁七分六厘     惣三郎
一 三匁三分七厘     (道作)
 〆 九匁壱分三厘
  内 弐匁弐分壱厘   道伝馬
残而
 六匁九分弐厘
一 弐匁弐分三厘     御年貢
 〆 ○九匁壱分五厘   受取
 
〔解説〕
 この史料は、天明八年(一七八八)七月、諸国廻りの大巡見使一行九十三名が飛騨へ入った時の、日和田組の記録の一つである。
 表紙には「御巡見様割合帳」と記されているが、巡見使一行が村を通った時、日和田・小日和田両村(両組)でどれだけの費用・人足を負担したのかは記録されていない。
 しかし、十月十五日という日附は、今回の巡見使入国に要した費用のうち、各村々が平等に負担すべき額(郡中割)が通達された日であり、村民一人一人が拠出した額について詳細に記録した史料として貴重である。一行目の「高」は「高ニ」の省略で、持高に一定の率でかけられた負担金、二行目の「三匁三分七厘」は、一律に「道作」のために負担した額である。
 負担金から差引かれている「道伝馬」は、「二匁二分壱厘」または、「一匁五分」のいずれかであるから、人足に出た分が差引かれたのであろう。しかし、「御年貢」の意味、また、「与八へ入」とある、「与八」という人物の役柄もよくわからない。
 この割合帳には省略も多いので、ほかに正式な「割合帳」が作成されていたかもしれないが、ともかく、巡見使が入国すると、領民の負担は大きかった。
 解説文で( )で示したのは省略分である。
 ちなみに、当時、銀八〇匁ともなると、杣などの稼ぎの七日から十日の働き分にあたると考えられる。