6-1-(3)-1 日和田・原家文書(三)
(表紙)
安政六未年 日和田両村
御殿様御通諸入用割合帳
十一月六日 五人頭 半左衛門
惣助
久三郎
善十
(記録)
① 御郡代
増田作右衛門様
江戸より御入之時
九月廿四日御泊り 上下十六人
御手代
宇佐美寅次郎
上下弐人
高懸り(高懸り=高掛り)
一 六百八拾七匁三分六厘 日和田村
一 百八拾三匁六分六厘 小日和田村
〆 八百六拾八匁八分弐厘
追割
一 拾弐匁八分五厘 日和田村
一 三匁四分 小日和田村
〆 拾六匁弐分五厘
二口〆 拾弐ケ村割高懸り
八百八拾五匁七厘
(ここまでが表題の記録)
② 三月十日 二月金納郡中
一 九拾六匁五分四厘 ○ 助次郎
取替
此利八匁六分九厘 九ケ月利
元利
〆百五匁弐分三厘
③ 十一月囲穀入用高懸り
一 五匁七分三厘 ○米銭帳へ入
名主へ渡し
④ 割合入用
一 米四升
代五百八十文 ○高や 善平
取かえ
渡し
一 酒弐升 ○(記帳なし)
五百廿八文
一 肴 ○
代百文
〆壱貫弐百八文
此銀十壱匁弐厘
世話代 割合
一 弐匁 ○ 宿惣助
勘定賃三人代
一 四匁五分 ○ 栄助
○ 藤兵衛
○ 山伏
同入用西野より
一 七分 ○ 元吉
一 紙弐状 ○ 高屋から入
代九十文
此銀八分六厘
惣〆銀壱貫拾五匁壱分三厘
壱斗ニ付
但し 拾弐匁三分五厘
四分三厘割 ○紙壱状代入
栄助取
役出
壱匁八分ツゝ 印入 久助
是ハ道作人足ニて 義助
相済申候 孫吉
魚取
仁蔵
定七
〆五人
〆九匁
治平
〆拾匁八分
印○弐匁四分 人足四人泊り米銭
過有
〆拾三匁弐分
内
七月中之宿十二村寄合
一 弐匁壱分 久三郎
同
一 弐匁壱分 市五郎
十二ケ村割合三人代
一 四匁五分 清蔵
同
一 四匁五分 清五郎
〆拾三匁弐分
右之分引
印△弐匁八分 出有
内
三分 綱損金 ○ 治兵衛
同 ○ 義助
同 ○ 作十
同 ○ 長次郎
同 ○ 永吉
〆三匁五分 取
壱匁三分 平左衛門
いも代渡し
〆弐匁八分
相済申候 是レハ村出役也
(後略)
〔解説〕
この村方文書は、表紙には、安政六年十一月六日付けの「御殿様御通諸入用割合帳」と記されているが、その内容は
① 郡代増田作右衛門の入国にかかわる費用のうち、日和田・小日和田両村へ割当てられた
銀八百拾五匁七厘
② 金納値段聞合せのための郡中入用の割当分
銀百五匁弐分三厘
(利息ともに)
③ 百石五粒法による「囲穀入用」の割当て分
銀五匁七分三厘
④ 村内万雑費(割合入用)
銀拾九匁八厘
(七項目の合計)
の四項目を合せて惣〆銀壱貫拾五匁壱分壱厘を記帳している。(計算も合っている)
表紙の表題にかかわる記録は最初の一項目だけで、あとは全く別の入用が記帳されている。表題と記帳されている内容とが一致しない村方文書はよく存在し、特に「村方入用帳」・「割合帳」に目立っている。
また、この割合帳の一頁目に
御郡代
増田作右衛門様
江戸より御入之時
九月廿四日御泊り 上下十六人
後手代
宇佐美寅次郎
上下弐人
と記されているが、日和田・小日和田両村内には泊っていないのでないか、と思われる。
はっきりとは言えないが、この時は中之宿村に泊ったものと考えられる。