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[安政六未年 御殿様御通諸入用割合帳]

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6-1-(3)-1 日和田・原家文書(三)

(表紙)
 安政六未年   日和田両村
御殿様御通諸入用割合帳
 十一月六日  五人頭 半左衛門
            惣助
            久三郎
            善十
 
(記録)
① 御郡代
  増田作右衛門様
 江戸より御入之時
  九月廿四日御泊り 上下十六人
    御手代
     宇佐美寅次郎
        上下弐人
 
高懸り(高懸り=高掛り)
一 六百八拾七匁三分六厘 日和田村
一 百八拾三匁六分六厘  小日和田村
〆 八百六拾八匁八分弐厘
 
追割
一 拾弐匁八分五厘    日和田村
一 三匁四分       小日和田村
〆 拾六匁弐分五厘
 
二口〆 拾弐ケ村割高懸り
     八百八拾五匁七厘
 
(ここまでが表題の記録)
 
② 三月十日 二月金納郡中
一 九拾六匁五分四厘  ○ 助次郎
               取替
   此利八匁六分九厘 九ケ月利
  元利
   〆百五匁弐分三厘
 
③ 十一月囲穀入用高懸り
一 五匁七分三厘  ○米銭帳へ入
              名主へ渡し
 
④ 割合入用
一 米四升
   代五百八十文   ○高や 善平
              取かえ
               渡し
一 酒弐升     ○(記帳なし)
   五百廿八文
一 肴       ○
   代百文
 〆壱貫弐百八文
  此銀十壱匁弐厘
 
世話代        割合
一 弐匁       ○ 宿惣助
勘定賃三人代
一 四匁五分     ○ 栄助
           ○ 藤兵衛
           ○ 山伏
同入用西野より
一 七分       ○ 元吉
一 紙弐状      ○ 高屋から入
   代九十文
    此銀八分六厘
惣〆銀壱貫拾五匁壱分三厘
     壱斗ニ付
  但し 拾弐匁三分五厘
  四分三厘割    ○紙壱状代入
              栄助取
 役出
  壱匁八分ツゝ 印入   久助
   是ハ道作人足ニて   義助
   相済申候       孫吉
              魚取
              仁蔵
              定七
            〆五人
            〆九匁
              治平
            〆拾匁八分
 印○弐匁四分 人足四人泊り米銭
            過有
〆拾三匁弐分
  内
 七月中之宿十二村寄合
一 弐匁壱分      久三郎
 同
一 弐匁壱分      市五郎
十二ケ村割合三人代
一 四匁五分      清蔵
 同
一 四匁五分      清五郎
 〆拾三匁弐分
   右之分引
 
印△弐匁八分    出有
   内
    三分 綱損金 ○ 治兵衛
    同      ○ 義助
    同      ○ 作十
    同      ○ 長次郎
    同      ○ 永吉
  〆三匁五分 取
  壱匁三分      平左衛門
    いも代渡し
  〆弐匁八分
    相済申候    是レハ村出役也
 
(後略)
 
〔解説〕
 この村方文書は、表紙には、安政六年十一月六日付けの「御殿様御通諸入用割合帳」と記されているが、その内容は
 
 ① 郡代増田作右衛門の入国にかかわる費用のうち、日和田・小日和田両村へ割当てられた
    銀八百拾五匁七厘
 ② 金納値段聞合せのための郡中入用の割当分
    銀百五匁弐分三厘
  (利息ともに)
 ③ 百石五粒法による「囲穀入用」の割当て分
    銀五匁七分三厘
 ④ 村内万雑費(割合入用)
    銀拾九匁八厘
    (七項目の合計)
の四項目を合せて惣〆銀壱貫拾五匁壱分壱厘を記帳している。(計算も合っている)
 表紙の表題にかかわる記録は最初の一項目だけで、あとは全く別の入用が記帳されている。表題と記帳されている内容とが一致しない村方文書はよく存在し、特に「村方入用帳」・「割合帳」に目立っている。
また、この割合帳の一頁目に
 
  御郡代
   増田作右衛門様
  江戸より御入之時
 九月廿四日御泊り 上下十六人
  後手代
   宇佐美寅次郎
       上下弐人
 
と記されているが、日和田・小日和田両村内には泊っていないのでないか、と思われる。
 はっきりとは言えないが、この時は中之宿村に泊ったものと考えられる。