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村の支配者

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 千葉一族による統治
 古墳の築造があり、平安時代中期からの口伝、南北朝時代前期の板碑があることによって、それ以前に人々の生活が営まれていたことが証されるわけであるが、では、どのような人達が、どのような生活をしていたのであろうか。次に、特に支配階層の氏族についてたずねてみることにする。
 両総の開拓者で、当地方一帯に君臨した中世の豪族千葉氏と、同系の秩父氏一族から分かれた高山氏の系譜が、当地の高山家に保管されてあり、それと『千葉大系図』を参照しながら、略系図で示すと、次のようになる。

 

 千葉氏から分かれた将恒の子武基が、初めて秩父氏と名乗り、その曽孫重弘の弟重遠が高山氏の祖となったわけである。
 この将恒について、『埼玉県秩父市誌』は、
 
 平安時代の後期、関東八平氏、武蔵七党等の武士団が結成されたが、最も早くこの地方へ根を下したのは平氏の平将恒であった。
 下総千葉家の系図によれば、平将恒が市内中村に居館し、中村太郎と称し、その子武基から秩父氏となったとされているが、次の系図によれば、将恒のときから秩父を氏としたことになる。
 将恒の妻は、天慶の乱の原因をなした足立郡司判官代武芝の女であることが、氷川神社祠官西角井家の系図によって示されている。

 

 将恒によって創められた秩父家は、二代にわたって当国府の高官となり、続いて伊予・下総の国司を出し、当時における名族たるにふさわしい地位を確立した。
 
 このように記し、重遠について同県飯能市の『飯能郷土史』はその一項に、
 
 「高山重遠。秩父氏の族、秩父重綱の子である。吾野村高山がある。秩父重弘・河肥重隆・江戸重継はその兄弟である」
 
と述べ、『神風抄』には「上野国高山御厨田 弐百八拾町歩」とあって、高山庄の存在が記されている。
 なお、当地高山家では、表に「最勝院殿清伝大居士」 裏に「元祖 高山三郎重遠」と刻まれた位碑。無銘の太刀(三尺二寸)一振。脇差一振。長州祐定銘の槍一筋が、家宝としていまに伝えられている。
 次に、重遠を祖とする同家系譜を、略系図にまとめると、

 

 右に示した『千葉大系図』および『高山家系図』を要約すると、高山家は、上野国の高官秩父氏から分かれた家系で、その祖先はともに千葉氏である。武綱は康平五年(一〇六二)前九年の役に、源義家に従って先陣の功があり、重遠は元暦元年(一一八四)頼朝が木曽義仲を討つとき、範頼に属して宇治川に戦功をあげ、千葉竹石(千葉郡武石)城主となった。
 その子重親は、建暦二年(一二一二)北条討滅を企てた謀逆者に対する追手の将として活躍したが、その詳しくは『鎌倉見聞志』にあるという。その後は、もと同郷の新田義貞軍の武将として転戦したが、重継のとき延元三年(一三三八)に義貞が戦死したことから浪人となり、明徳二年(一三九一)に帰農して下総国香取郡北條庄坂村に住み、氏神に坂東稲荷を勧請したということである。
 この重継が、どういうことから坂村に住むようになったかについて、『同家系譜』は明記していないが、『千葉大系図』によれば先に述べた将恒(中村太郎)が治安三年(一〇二三)武州での戦功により、駿河・武蔵・上総・下総に一郡ずつ賜わっていることや、将恒の曽孫基家(重綱の弟)が北中谷津の渋谷氏族の遠祖といわれていること(村岡良弼編『渋谷譜略』による)などからみて、将恒からの関係があってのことと思われる。
 いずれにせよ、明徳以後、当地に帰農した高山氏は、指導者としての役割をもって事に処したであろうことは容易に推測できるが、その年次的な業績などについては不明であり、天正末期の一大政変に至るまでの史料も見当らないのが惜しまれる。
 北条氏が小田原に敗れて関東に徳川氏が入ったとき、当地方へ第一陣の支配者としてその名を現わすのは保科正光である。正光は、天正十八年(一五九〇)八月に多古一万石の領主として、現在の町内では字多古と栗山川以東の地を領したようである。
 その後、幕府直轄の天領として長谷川長綱が代官となり、慶長九年(一六〇四)からは土方雄久の支配するところとなった。この年の坂村の総高は三百十八石であった(『常磐村郷土史』)という。
 そして、同十五年(一六一〇)に土井利勝、寛永十年(一六三三)に石川忠総、同十二年(一六三五)には松平(久松)勝義と、期間が短いわりには領主の交替が多くなされた。
 元禄期以後(一六八八~)は旗本地行地となり、そのまま明治を迎えた。明治二年に提出された『明細帳』によると、それら旗本の知行内容は次のとおりで、五給地の総高は三百八十一石余であった。
 
       村高明細帳
                                 下総国香取郡
                                  多古村組合 坂村
  一、高三百八拾壱石四斗七升七合三勺
   内高百六拾三石八斗九升三合  無地
   反別弐拾四町六反八畝九歩半
     内訳
  高百拾七石壱斗九升三合三勺  篠山金次郎
                 中根 主計 上知
   田高九拾七石九斗三升壱合
   内高七石四斗六升九合七勺旱損引
   反別四町四反三畝拾九歩
               取三斗七升三合七勺
    此取米三拾三石八斗四合 惣納辻
   畑高拾六石壱斗七升九合九勺
   反別壱町七反五畝拾七歩
           取同断
    此取米六石四斗六合
   屋敷高三石八升弐合四勺
   反別壱反三畝弐拾四歩半
           取同断
    此取米壱石壱斗五升壱合八勺
  合米四拾壱石三升七合九勺
  亥年分
  一、三拾壱石五斗壱合九勺    惣取箇辻
  子年分
  一、米三拾壱石四斗三升四合五勺 同
  丑年分
  一、米三拾五石八斗九升     同
  寅年分
  一、米三拾壱石七斗四合八勺   同
  卯年分
  一、米三拾六石三升八合三勺   同
   五ケ年平均 米三拾三石三斗壱升三合九勺
 
  高百拾六石四斗七升五合  吉田意安法印
               中根 主計 上知
   田高九拾八石七斗五合三勺
   内四石壱斗旱損引
   反別四町四反弐畝弐拾八歩半
               取三斗五升九合
    此取米三拾三石九斗六升三合 惣納辻
   畑高拾四石壱斗壱升八合三勺
   反別壱町八反五畝弐拾四歩
           取同断
    此取米五石六升弐合
   屋敷高三石六斗五升壱合三勺
   反別壱反六畝拾壱歩
           取同断
    此取米壱石三斗五合七勺
  合米四拾石三斗四升七合弐勺
  亥年分
  一、米三拾壱石九斗八升四合   惣取箇辻
  子年分
  一、米三拾壱石九斗八升四合   同
  丑年分
  一、米三拾五石六斗七升五合   同
  寅年分
  一、米三拾弐石弐斗六合     同
  卯年分
  一、米三拾六石壱斗三升弐合   同
   右五ケ年平均 米三拾三石五斗九升六合弐勺
 
  高八拾四石      新見銈次郎上知
   田高七拾石弐斗三升四勺
   内壱石三斗五合八勺永荒旱損引
   反別三町七反四畝
          取四斗六合四勺
    此取米弐拾八石壱升三勺
   畑高拾壱石六斗八升弐合六勺
   反別弐町五畝拾九歩
          取同断
   此取米四石七斗四升七合六勺
   屋敷高弐石八升七合五勺
   反別壱反弐畝四歩
          取同断
    此取米八斗四升八合四勺
  合米三拾三石六斗六合三勺
  亥年分
  一、米弐拾五石五斗九升五合六勺 惣取箇辻
  子年分
  一、米弐拾弐石壱斗壱升四合   同
  丑年分
  一、米弐拾五石五斗九升五合六勺 同
  寅年分
  一、米弐拾弐石壱斗壱升四合   同
  卯年分
  一、米弐拾八石七斗六合七勺   同
   五ケ年平均 米弐拾四石八斗弐升五合弐勺
 
  高六拾三石八斗九合四勺八才  妻木冬之丞上知
   田高六拾三石五升五合
   反別五町七反三畝七歩
          取四斗壱合弐勺
    此取米弐拾五石弐斗九升七合
  一、畑高七斗五升五合
   反別弐反五畝弐歩
           同断
    取米三斗弐合九勺
  合米弐拾五石五斗九升九合九勺
  亥年分
  一、米弐拾石弐斗四升八勺    惣取箇辻
  子年分
  一、米拾八石四斗五升四合五勺  同
  丑年分
  一、米弐拾石四斗壱升弐合八勺  同
  寅年分
  一、米拾七石七斗六合三勺    同
  卯年分
  一、米弐拾石六斗七升三合八勺  同
   右五ケ年平均 米拾九石六斗九升七合六勺 上知所五給入会
   惣寄
   高三百八拾壱石四斗七升七合三勺
    此取米合百四拾石五斗八升六合三勺
   惣五ケ年平均
    合百拾壱石四斗三升弐合九勺
  右之通給々取調相違無御座候  以上
     明治二巳年六月
               右村
                                       伍長藤兵衛
                                       什長五右衛門
                                       組頭善兵衛
   宮谷県御出役
     佐藤左衛門様
     原 三八郎様
 
 徳川旗本による統治
 次に、当地を知行地とした各旗本について、その概要を記してみる。
 篠山氏 伊勢国五箇笹山の出身で、地名を姓として名乗り、初めは織田家に仕えたが、資家のとき天正十年(一五八二)から徳川家に仕え、元禄十年(一六九七)に香取郡内で知行を受けた。村の一部を支配するようになったのはこのときからであろう。
 資家の二男資容が、元禄十六年(一七〇三)に分家して、父の知行地の内近江国甲賀郡と下総国香取郡内で三百八十石を分けられた。このときから村の支配は分家の方に移されたが、郡内で他に地行地とした村は観音と井戸山の両村である。
 分家初代の資容は、享保十一年(一七二六)一月一四日に四十八歳で亡くなり、菩提寺の牛込鳳林寺に葬られた。のち、代々明治に至るまで同家の知行は続き、最後の当主は篠山金治郎である。
 吉田家 近江国吉田の庄の出身で、地名の吉田を名乗った。初めは佐々木家の家臣で弓道吉田流の始祖でもある。
 徳春のときに医術を修め、この業をもって足利義満に仕え、宗桂は明に渡って異国の医術を学び、以来、医道の重鎮として代々豊臣・徳川家の侍医を勤めた。
 宗恬の代になって総高七百石余の禄高となり、元禄十四年(一七〇一)に知行地が替って香取郡内の村々を与えられ、このときから村の一部を管理するようになった。他に郡内での地行所は観音・井戸山の両村である。
 この宗恬は享保五年(一七二〇)に六十四歳で亡くなり、菩提寺である芝の金地院に葬られた。
 以来、代々明治に至るまで同家の支配は続き、最後の当主は吉田朗といった。
 中根家 鎮守府将軍、平国香を祖と仰ぐ家系で、三河国額田郡箱柳村中根に土着して中根を姓とし、徳川家には広忠のときから仕えた譜代の家臣である。
 大隅守正成は大坂両度の戦功によって、寛永十二年(一六三五)十二月に下総国匝瑳・香取二郡内で二千石の加増を受け、総高五千石となり、このときから村の一部は中根家が支配するところとなった。その子正勝は、信濃国松本城の城引渡しの大役を勤めるなどの功績によって、慶安四年(一六五一)千石の加増があり、六千石の大身となった。
 郡内での地行地は、他に林・川島の両村で、坂村での石高は、弘化年代で一六石六斗とわずかなものであり、篠山・吉田両家の内から分割されていたようである。
 正成は寛文十一年(一六七一)九月四日に八十五歳で亡くなり、菩提寺の深川法禅寺に葬られたが、以来、明治に至るまで同家の支配は続き、最後の当主は中根主計であった。
 新見家 遠江国の出身で、徳川家には代官として仕え、正勝は大久保彦左衛門の孫になる家系である。正勝の次男正次が分家し、四代目の正利が、元禄九年(一六九六)七月下総国香取郡内で二百石の加増を受けて総高六百五十石となり、このときから村の一部は同家が支配することになった。郡内での知行地は当村の他に古内・堀之内・西坂・伊能の村々である。正利は宝暦七年(一七五七)十月四日に八十八歳で亡くなり、菩提寺の浅草本願寺蓮光院に葬られている。以来明治に至るが、最後の当主は新見銈次郎といった。
 妻木家 美濃国土岐郡妻木村の出身で、地名を姓とした。織田信長の家臣であったが、貞徳の次男之徳が文禄三年(一五九四)に分家して徳川家に仕え、関ケ原の軍功によって千石の禄高となり、四代頼辰が貞享元年(一六八四)頃から当地を知行地としたようで、郡内での他の知行地は、内山・新里・鳩山の村々である。頼辰は享保七年(一七二二)十一月二十七日四十四歳で亡くなり、菩提寺の麻布妙祝寺に葬られた。明治最後の当主は妻木久之丞である。
 右に記した各旗本は、江戸に屋敷をもって生活しているわけで、その知行地の村々には村役人を置き、年貢の割付けから徴収までを行わせ、一般行政についてもこの村役人に当らせていた。
 そして貢納の方法としては、定率を定めておいて、豊凶に関わりなく一定額を納める定免法がとられていたようである。その定率を示して納付高を記したものが、『年貢割付状』であり、納付済証が毎年書かれた『年貢皆済目録書』で、ともに文書として保存されている。
 農民に対する賦課は、こうしたもののほか、国役としての夫役がある。村に残されている文書には、安永五年(一七七六)の『日光御社参寄人馬出候村々触次江申渡御請証文』があるが、これは徳川十代将軍家治が祖廟日光山に参詣したとき、その警護に要する物資輸送についての労役を課せられたもので、人員の割振りを定めたりする命令書でもあって、服装・装備・規律に至るまでが細かに記されている。
 また、近くには油田・取香の牧場があったことから野馬捕獲の人夫差出しがあった。次に記すのがその内容である。
 
   寛政十二年
    御用留
  庚申(一八〇〇)正月                      年番
                                  甚左衛門
 
 と表紙に書かれ、次のように記されている。
 
 当十四日油田牧御捕馬為御用、吉川加賀守様其外御役人様方御下リ被遊候、因玆明後十五日御出立被遊候ニ付、明十四日夕七ツ時、人馬召連尤本矢作村御賄会所迄御差越可給候、此回状村下江請印致早々順達、留リ村より右会所迄御返し可成候 以上
   八月十三日
                                   本矢作村御役人会所
                                           役人御判
一、御伝馬三疋                                  南玉造村
 人足拾六人
一、人足三人                                   川島村
一、御伝馬三疋                                  松崎村
 人足拾七人
一、御伝馬壱疋                                  方田村
 人足弐人
一、御伝馬壱疋                                  坂村
 人足五人
 右村々御役人衆中
 右其外口取弐人相添差出し可給候
尤村々御伝馬替り人足弐人宛引差当申候 已上
 正兵衛
 金左衛門
 久八      壱人前三百文宛
 久左衛門    馬弐人前
 佐平二     〆三貫文
 長右衛門 口取
 四兵衛  人馬
 清兵衛  最領
 賄雑用払
 八月十四日夜宿銭
一、弐百文   矢作村医徳院
十五日
一、百廿四文  酒五合

一、百拾六文  うどん

一、廿八文   豆腐吸物代
 〆四百七拾六文
外三拾文   ろうそく弐丁
一、三百文   御用状方田村
  右大雨ニ付 持   和介
            平次郎
一、弐百廿四文 白米三升両ニ八斗五升相場
一、七十弐文  とうふ二丁 醤油弐合
 〆三百四文     会合寄人之外
惣〆四貫弐百拾四文  百文入る
 
 これが、野馬捕獲のときに差し出した人馬の数と、その経費である。