その名が示すように、周囲を水田に囲まれた島状の地形で、二つの丘からなりたっている。西方の大きな丘に人家があり、東方の小さな丘は畑地になっている。東に栗山川の流れをはさんで、八日市場市・光町につながり、西の水田を越えれば水戸、南に長く船越がよこたわり、北に南並木・多古を望んでいる。
現在(昭和五十九年十一月現在)の村の規模は、
宅地 一〇町五反一畝二〇歩
田 一一六町七反三畝歩
畑 二三町二反六畝六歩
山林 四町四反一畝七歩
原野 三町九反五畝二六歩
池沼 四畝二六歩
その他 二町一反三畝一五歩
計 一六一町六畝一〇歩
世帯数 一一三戸
人口 五〇五人 男二四九人 女二五六人
(世帯数と人口は昭和五十九年十月現在)
であるが、村の耕地面積を記した文書のうちで最も古い『申御年貢御勘定目録』(一七五三)を集計すると、次のようになる。
田 九二町四畝一歩
畑 一八町七反六畝三歩
(畑の面積には屋敷面積が含まれており、他に山年貢を納めているので、山林もあったと思われるが、その面積は記されていない)
古文書を調べているうちに気づいたのは、当村は旗本の知行地でありながら、開発した新田を年貢地に組み入れられているということで、これは数少ない例である。同じように旗本知行地であった他の村々の場合は、多くは新田の年貢は見逃されていて、各旗本は、拝領当時の石高のままで毎年の年貢を徴収しているのであるが、島村に残る、明和七年(一七七〇)と、天明五年(一七八五)の名寄帳を見ると、新田地が書き入れられている。この両時代の名寄帳も、完全に揃っていないため、増反の面積を数字で示すことはできないが、数点の『年貢皆済帳』を見ても、年が新しくなるとともに年貢は多く、村高も、宝暦三年(一七五三)に五八一石一斗六升八合四勺九才であったものが、慶応のころ(一八六五~六七)には七二八石九斗四升二合となっている。
次の資料は、文政十二年(一八二九)、関八州取締役人に差し出された『農間商渡世之者名前取調書』と題した一冊である。
農間商渡世之者名前取調書
下総国香取郡嶋村
覚
安藤治右衛門知行所
下総国香取郡嶋村
一、高五百廿七石
此家数百廿軒 江戸江拾九里
人別五百人 但往還筋ニ者無御座候
人足継場ニ者無御座候
内家数百五軒 農間一統渡世分
家数拾五軒 農間商売渡世分
内
享和三亥年(一八〇三)より
一、農業之間菓子卸商仕候 三郎左衛門
寛政七卯年(一七九五)より
一、農業之間綿木綿小間物商仕候 嘉兵衛
享和三亥年(一八〇三)より
一、農業之間阿免於路(あめおろ)し商仕候 喜兵衛
享和三亥年(一八〇三)より
一、農業之間干うとん商仕候 久兵衛
文化十三子年(一八一六)より
一、農業之間ニ干うとん商仕候 縫左衛門
文化十酉年(一八一三)より
一、農業之間ほてい商仕候 吉右衛門
寛政十午年(一七九八)より
一、農業之間とうふ油上け商仕候 久右衛門
文化五辰年(一八〇八)より
一、農業之間荒物商仕候 佐五兵衛
享和三亥年(一八〇三)より
一、農業之間阿免うり商仕候 五左衛門
文化十酉年(一八一三)より
一、農業之間こ(こ)んにやく商仕候 定右衛門
寛政七卯年(一七九五)より
一、農業之間ほてい商仕候 金兵衛
享和二酉(戌)年(一八〇二)より
一、農業之間綿木綿小間物商仕候 平兵衛
文政二卯年(一八一九)より
一、農業之間ほてい商仕候 八郎兵衛
寛政七卯年(一七九五)より
一、農業之間ほてい商仕候 吉兵衛
文政二卯年(一八一九)より
一、農業之間ほてい商仕候 作兵衛
安永七戌年(一七七八)より
一、農業之間金瘡膏卸商仕候 勘右衛門
一、居酒屋渡世之者 百姓善右衛門
一、大小拵研屋渡世之者 無御座候
一、髪結渡世之者 無御座候
一、湯屋渡世之者 無御座候
一、質屋渡世之者 無御座候
一、煮売渡世之者 無御座候
一、腰物類売買渡世之者 無御座候
右之通り相違無御座候 以上
文政十二己丑年(一八二九)二月日
右村
百姓代
組頭
名主
関東筋御取締御出役
山田茂左衛門様 御手附
武藤僖左衛門殿
御同人様御手附
森 東平殿
山本大膳様御手附
松村小三郎様
前帳と同じときに差し出したと思われる、年号・宛名人の記されていない他の一冊には、
御改革書上帳
一、高四百八拾六石 田畑高
此反別五拾五町九反六畝廿六歩
上 十三
中 十一
下 七
下々 五
一、高四拾壱石 新田高
此反別七町三畝廿壱歩 六
合五百廿七石
一、村方入口ニ木戸橋と唱へ板橋有之際ニ木戸有之候
一、同断御高札場
一、同所川上ニ溜堰壱ケ所有之候
一、村方惣家数百廿八軒 内寺七ケ寺不残日蓮宗ニ御座候
一、鎮守社四ケ所 三ケ村惣社ニ而舟越村ニ壱社有之候
一、字釈迦台唱へ芝原壱ケ所有之候
一、当村地内舟越村堰壱ケ所 此川下両村境ニ而川筋通り舟越村堰弐ケ所有之候
一、郷蔵壱ケ所御座候
一、栗山川上ニて当村地内竹橋と唱へ板橋有之、此川幅拾八間程、此川へ水落口並木村境ニて借当村(川か)と唱へ砂川幅弐間
一、御朱印地無御座候
一、魚猟場無御座候
一、市場町場道中筋ニ而者無御座候
一、当村より江戸迠道法拾九里有之候
一、御伝馬並人足等加茂村多古村江助来り候
一、田方肥しニ者土を入、苗代江者干鰯を入申候
一、当村家居東西拾町程、南北拾壱町程御座候
一、鷹場ニ而者無御座候
一、御年貢津出し義者往昔より左原ニ御座候所、当時登戸村津出し仕候中継岩留村迠道法六里有之候
一、墓所三ケ所有之候
一、社人神子無御座候
一、当村畑少く山無之、屋根萱替之節者、他村より茅買入申候。並ニ薪買入申候
このように、家数一二八軒で、寺が七カ寺、鎮守が四カ所、商人一五軒ということは、徳川時代末期には、街道筋から離れていたこともあって宿とは呼ばなかったが、「町」のようすを備えていたことがうかがわれる。