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村の文書

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 五郷組合取極めの文書
 江戸時代中期、近隣五郷の村々は何かにつけて相談し、相互に助け合って行こうという取り決めが次の文書である。
 
     一札之事
一、左之村五郷数拾年以来打続御熟談不申候 依之此度出会相催御熟談申候事
一、数ケ年以前盗賊等流行候節 近郷最寄相催組合連判致し五郷組合無沙汰ニ而相互ニ致不熟候事
一、当月上旬頃水野鉄之助様より御廻状を以三笠附等之御吟味御座候処 是又近郷最寄組合不熟致し候事
一、此以後御触書並近郷相催候事御座候節者 左之五ケ村相談之上組合可仕候 勿論何連之村方ニ茂如何様之儀出来候共早速立会相互ニ可致吟味候 且御廻状之三笠附博奕等村々ニ而決而無之様相互ニ可致候 悪風聞等御座候ハヾ立会相互ニ可致吟味候事 此上者年々御出会相催し可致吟味候事
 右之通此度御出会之上相極メ申候 自今違乱申間敷依之立会加判如件
   宝暦五年亥(一七五五)五月日
                                     高四百八十六石
                                     安藤岩之丞様
                                        御知行所
                                           島村
                                           名主 佐兵衛
                                     高百九拾三石
                                     松平豊前守様
                                        御知行所
                                           水戸村
                                           名主 與兵衛
                                     高五十二石
                                     松平織部様
                                        御知行所
                                           同村
                                           名主 半左衛門
                                     高六十二石
                                     安藤岩之丞様
                                        御知行所
                                           同村
                                           名主 嘉右衛門
                                     高三十六石
                                     本間修理様
                                        御知行所
                                           石成村
                                           名主 佐兵衛
                                     高九十三石
                                     神保隼人様
                                        御知行所
                                           石成村
                                           名主 庄兵衛
                                     高九十一石
                                     中根大隅守様
                                        御知行所
                                           林村
                                           名主 長兵衛
                                     高九十八石
                                     松下半六郎様
                                        御知行所
                                           同村
                                           名主 九右衛門
                                     高百二十二石
                                     有馬伊織様
                                        御知行所
                                           同村
                                           名主 佐左衛門
                                     高百十四石
                                     小栗又市様
                                        御知行所
                                           五反田村
                                           名主 縫之丞
                                     高八十九石
                                     初鹿野民部様
                                        御知行所
                                           東佐野村
                                           名主 藤右衛門
     林村
     御役人衆中様
 
 産物費消の文書
 明治六年十二月、新治県に提出した産物書上によれば、当村の産物の費消は次のようになっている。
 
   一、米百弐拾五石弐斗  但し現石
      内
      米三拾弐石四斗   貢納
      米七拾六石     自用費消
      米壱石六斗     他国輸出
   一、麦六石        自用費消
   一、雑穀類九石弐斗
      内
      大豆六石      自用費消
      小豆七斗      自用費消
      小麦壱石五斗    自用費消
      粟壱石       自用費消
   右之外種類無御座候
  右書面之通取調奉書上候処相違無御座候以上
     明治六年十二月                         合村農惣代 萩原佐右衛門
                                        戸長 萩原太治右衛門
  中山新治県参事殿
  大木新治県権参事殿
 
 五反田村民費
 また、明治七年七月、新治県は管内各村に、明治六年一月一日から十二月三十一日までの民費(村費)を報告させた。当村の入費は次のとおりであった。
 
     五反田村民費
  御布告並布達類入費   金五円五十銭
  (但墨筆紙並順達夫賃等ノ費)
  管内限達事ニ付調費   金二円廿五銭
  諸御用ニ付各庁正副戸長出頭旅費 金十一円八十銭
  区扱所諸費(前同断)   金二円十銭
  正副戸長並以下ノ給料  金八円二十五銭
  祭典並遙拝式費     金壱円五十銭
  貢米金取集ヨリ納済迠諸費並貢米五里内運賃其外諸費共 金五円五十銭
  里程調費        金四十五銭
  地券調費        金弐十五円十銭
  戸籍調費(但筆墨紙村控下調共) 金三円七十五銭
  道路掃除費       金四円五十銭
  村扱所諸費       金拾五円五十銭
  (但用紙筆墨人夫遣払並年中飯料共)
  学校入費        金三十九銭
  用悪水道費       金三円二十銭
  合計 八拾九円七拾九銭也