班田農民の負担

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律令制下の班田農民の主要な負担について、項目別にみておこう。

<租庸調と雑徭> この班田制度のもとにおいて、農民は口分田および墾田から段当たり二束二把(のちの一束五把と同量)の租を出すことを課せられていた。これは土地税であり、唐の租が人頭税であるのと異なる。租率が約三%で他の負担にくらべて低いのは、土地生産力の低さと人身労働の収奪に大きな比重をかけた結果であるよりは、国家財政の変遷から帰納される性格が関係している。庸は正丁(二一歳より六〇歳までの成年男子)を中心として、老丁(六一~六五歳)や軽い残疾(両者を次丁とよぶ)および小丁(一六~二〇歳、養老令では中男とよぶ)にかかるものである(中男と京畿内は免除)。調は人頭税で、主として布を納める。庸は年一〇日の歳役の代納としての布で、実役を望まない者が納めると理解されていたが、奈良時代における歳役賦課の例を見出すのは困難で、むしろ一〇日の実役をたてまえとして庸布を納めさせるものと考えられる。したがって、つぎの雑徭と合わせてその日数だけで人身労働の苛酷さを強調するのは早計である。

 雑徭は国司の権限のもとで、年六〇日、地方で力役に召されることである。令文からその詳細を知るのは困難であるが、年齢や性別は調庸の場合と同様とみられる。六〇日は最高限度であるが、国司は期限いっぱい使役した。その間の粮食は原則として支給されたが、しかし問題となるのは、令文に「令条の外」の雑徭と記されており、令条内の雑徭として六〇日に含まれることなく使役される力役が存在したことである。令条外の範囲をめぐって、奈良平安時代の法律家の間に見解の対立があったが、こうした見解に当時の現実がどれほど反映されているのかについては、いろいろの意見がある。しかし、少なくとも、調庸布を京進する調庸運脚や正税の一部を舂いて米にしたものを京進する舂米運京は、令条外雑徭の中には含まれなかったのであり、農民への負担は大きかった。

 <雇役と出挙> 成年男子の兵役と、それにつらなる衛士(えじ)・防人に召される負担は、課役(課は調。役は庸または庸と雑徭)の一部または全部が免除されるとはいえ、重い負担で、さらにほかに負担として明示されていないけれど、実質的にそれぞれ劣らないものとして雇役と出挙がある。

 雇役は雑徭とちがい、食糧のほか賃銀も支給して力役に従事させる一種の有償労働で、その限りでは純粋の負担でない。都における大規模な土木工事などは、雇役によるところが多い。しかし、賃銀は低く、また雇役に徴発された農民が頻繁に逃亡している事例も知られ、農民の負担は過少でない。

 出挙に公私の別があり、公出挙の淵源は大化前の屯倉にまでさかのぼるといわれ、国家が利息つきで種籾を貸すものである。春に種籾を貸し、収穫期に三割~五割の利稲とともに返済させるこの制は、一町あたりの収穫五〇〇束に対する種籾二〇束だけをみると、貧民救済策とも考えられ、これを中心に、八世紀の公出挙は勧農的色彩が濃いとみる主張もある。しかし国衙財政の中に占める比重や国司の収入と密接な関連をもつ公廨稲(くがいとう)出挙の成立を考えると、その租税的性格への傾斜は否定できない。

 このように重い農民の負担によって、律令国家は支えられていたが、その関係を表示したものが(512)(宮本救「首都と地方」『古代の日本』)である。負担の過重さがうかがえよう。

512 律令財政の収取と運営の仕組(宮本論文より)