政府は明治五年(一八七二)八月、「学制」を頒布し、小学校を中心に、全国に義務教育を実施することにした。堺県は明治六年二月には郷学校本校五四校、分校一九四校を設置していたが、これを受けて六年五月、郷学校をすべて廃止することを下達し、新しく建営する小学校への就学を強く勧奨している(福島雅藏「堺県学区取締山中義治の学事日誌(上)」『堺研究』二四)。明治六年四月、「学制御頒布ニ付、当管内三中学・七百三十三小学可設立積之所、当今市在疲弊之折柄、一時造立難相成ニ付、是迄之一区一校之上江更ニ五十五校ヲ増造」と布達して増校の計画を示し、さらに五月、これを再布達するとともに、増校数を六四と改めた(『堺県法令集』二)。この計画は七月には実現して、小学校数は一一八校になっていたが、さらに五〇校増校の計画を立てている(明治六年七月堺県布達)。河内国八上(やかみ)郡金田村小学(現堺市)を河州第一番小学とし、七三の小学校を開校することになった。当市域では表14に示すように、番組の小学と所属の村落が決められた(『大阪府教育百年史』二)。
郡 | 小学 | 所属村落 |
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丹南 | 池尻村5番小学 | 池尻、東野、新宿(池尻村のうち)、加太新田、半田、岩室、今熊 |
錦部 | 市村新田6番小学 | 伏山新田、茱萸木新田 西山新田、市、小山田 原、大野新田、市村新田 錦郡新田 |
古野村7番小学 | 西代、上原、野、惣作、喜多 河合寺、向野、長野、古野 嬉 | |
錦郡村13番小学 | 錦郡、横山、廿山、甲田 彼方、伏見堂、新家 | |
石川 | 吉年村12番小学 | 吉年、中津原、甘南備、東阪小吹、千早 |
佐備村14番小学 | 佐備、龍泉、西板持 東板持 | |
大ケ塚村18番小学 | 大ケ塚、南大伴、北大伴 山城、南別井、北別井 一須賀、東山 | |
富田林村21番小学 | 富田林、毛人谷、新堂 山中田 | |
喜志村22番小学 | 喜志、中野、広瀬、北新家 南新家、東坂田、西坂田 |
注1)『大阪府教育百年史』2より作成。
2)ゴシック体は富田林市域の村。
堺県は六年四月学区取締を任命した。その人数は堺県全体で一七人で、同年五月、その分担区域が定められた。学区取締には地域の資産家・名望家層が任命され、市域では富田林村杉山長一郎が河州六~十番と十三・二十一・二十二番小学を、石川郡山田村田中和一郎が、河州十一・十二番と十四~十九番小学を受け持った。明治八年一月「学区取締心得」「同事務章程」が制定され、学区取締は所在の学校を巡視し、教員を励まし生徒を鼓舞し、諸般の学務を担当するものとされ、九年八月「学区取締職務心得」によってさらに細かく規定された。それ以外に小学周旋方があり、八年四月に小学・教会世話掛となり、一〇年一月には小学世話掛と変更された。これは学区取締の下でその補佐役を勤め、校内の雑務を処理するほか、就学督責にあたり、学校維持や大小試業の時の立会いなど、実務的な方面を担当した(『大阪府教育百年史』一・二)。