開会日時
平成4年5月19日
自 午前10時10分 至 午前11時08分
場所
議員協議会室
出席委員
今泉委員長 𠮷野副委員長 菊地副委員長 俵山副委員長 外 39名 別紙のとおり
欠席委員
岩間委員
署名委員
小倉委員 戸塚委員
列席者
鈴木(康)議長(委員として出席)、堀口副議長(委員として出席)
理事者
区長 収入役
企画部長 企画課長 広報課長 経済課長
都市整備部長 都市計画課長 地域整備課長 公害対策課長 開発企画担当課長 住宅対策担当課長 再開発課長
土木部長 管理課長 道路課長 公園緑地課長 交通対策課長
建築部長 指導課長 建築課長 狭あい道路整備課長
審査並びに報告事項等
1. 署名委員の指名
1. 池袋西口の道路等の整備状況について
開発企画担当課長から報告
1. 中央環状新宿線見解書の日程に関すること
公害対策課長から報告
1. 地下鉄13号線池袋新駅の開業について
都市計画課長から報告
1. 一年間のまとめについて
― 了承 ―
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【委員長】
本日の案件でございますが、最初に報告事項から入りますのでよろしくお願いいたします。
一番として、池袋西口の道路等の整備状況について、お手元に資料ありますが、開発企画担当課長から報告です。
【開発企画担当課長】
それでは、私の方から池袋駅西口地区の現在の整備状況につきまして、お手元にお配りいたしました資料によりまして説明をさせていただきます。
ご案内のとおり、池袋駅西口地区の3つの大規模開発について、残されましたメトロポリタンプラザも6月10日の開業ということになりまして、これに伴います道路の整備、それから広域施設その状況につきまして、ご説明をさせていただきます。
最初に道路の整備の状況でございますけれども、このカラー刷りのB4の資料をちょっと見ていただきたいと思います。こちらの方からご説明申し上げます。
この西口地区でございますけれども、この図面は道路整備計画図というふうになってございますが、最初にこのピンク色に塗ってある部分でございますが、これは東京芸術劇場、ホテル等の開発によりまして既に整備がされている部分でございます。この黄色いところは民有地でございます。さらに、元池袋公園跡地の茶色の部分でございますが、ここが12メートルに道路を拡幅するわけでございますけれども、大変恐縮でございますけれども、街づくりニュースのちょっと後ろ側を見ていただきたいと思いますけれども、ここの元池袋公園の跡地につきましては、第二雑司が谷幹線の下水道工事の作業地として、現在使われているわけでございます。この元池袋公園の作業地は、元池袋公園の跡地から千登世橋付近までの作業地として使われるわけでございまして、この部分ができあがりますのは、平成7年の3月の予定になってございます。そのような関係で、また元に戻っていただきますけれども、この茶色い部分につきましては、平成7年の4月以降の整備になるわけでございます。それから、もう1つ空色の部分でございますけれども、空色の部分は2メートルの歩道をつくるわけでございますが、この部分を合わせまして、平成7年度以降の整備というふうに計画をしているわけでございます。
それから、問題のメトロポリタンプラザ周辺の道路の整備でございますけれども、この緑色に塗ってある部分とそれから水色の車道の部分でございますが、ここの部分につきましては、プラザビルの開発者によって5月の末日を目途に工事が進められているところでございます。この部分につきましては、車道6メートル、残りを歩道にするという計画でございます。
道路の整備状況につきましては以上で終わりまして、このプラザビルの中の歩行者の動線、改札口の状況、これにつきましてちょっとパンフレットを開いていただきまして、これによりましてちょっと説明をさせていただきます。メトロポリタンプラザビルの中の状況でございますが、この建物の中は真ん中に自由通路というふうに記述してございますが、この部分は24時間解放の部分でございまして、この建物のいわゆるかば色に塗ってある部分は、1階それから2階のペデデッキである高架通路の部分でございますが、この同じ色の部分は、現在は原則といたしまして24時間一般歩行者に開放する計画となっておるわけでございます。それから、駅の、橋上駅から出ました南口の改札口でございますけれども、ここの部分につきましては、使用をできる時間が朝の7時半から夜の9時までというふうに現在は考えておられるようでございます。それで、この改札口が使用できるのは、現在のところ6月の8日からというふうに考えております。なお、6月の8日の日は、テープカット等がございますので、おおむね9時半ごろから一般の方が利用できるというふうになってございます。したがいまして、9日の日からは、7時半から9時まで使えるというようなことでございます。なお、ここのペデデッキの部分につきましては、6月8日から6月9日につきましては、21時、夜の9時で閉鎖をする考え方でございます。6月10日からは24時間の開放をするということでございます。
それから自由通路、この部分につきましても6月10日から利用ができるようになるということで、6月10日はいわゆるビルが開業する朝の10時からということでございまして、11日以降が24時間ここが開放されるという状況になってございます。ただ問題といたしましては、防災上の問題だとか、あるいは防犯上の問題等でまた今後考えていかなければならないという点もございますが、最初はそういう形で使用していくということでございます。なお、この駐輪場につきましても同じように6月10日から使用ができるというようなことでございます。
簡単でございますが、この西口地区の公共広域的施設の整備状況について説明を終わらせていただきます。
【委員長】
報告終わりましたが、何かございますか。
【峰委員】
実はきょう説明があるかと思ったらないのでお聞きしたいのですが、こちらの図面でこの色塗りの方で聞きますとね、一番下の美術館のところと、左のPという、これは自動車の立体駐車場かなと思うのですが、この間に上の方に新幹線の車体を2つ重ねたような大きな構造物があるわけです。あれは何なんでしょう。
【開発企画担当課長】
駐輪場の上にあるものでございますですね。
【峰委員】
駐輪場ではなくて、昔、今もそうですけれども、カツマタビルといったね、ところと美術館と書いてあるところの間にちょうど新幹線ぐらいの大きさの胴体みたいのが2つ重なって上にあるのです。あれは何ですかと聞いているのです。
【開発企画担当課長】
これは、上空専用通路でございます。
【峰委員】
何の専用通路なんですか。
【開発企画担当課長】
このビルとこのカツマタビルの連絡通路ということになってございます。
【峰委員】
カツマタビルというのは要するにメトロポリタンプラザビルではないわけですね。カツマタビルなのですよね、これは。そうでしょう。そうすると、そういうあそこは225号ですか、225号区道の上にあのように巨大な構造物を専用のためにつくるということが可能なのですか。もしそういうことがいいというのなら、大いに宣伝してあちこちにいっぱいつくったらいいのではないかと思うのです。
【建築指導課長】
建築上法の44条の中で、道路内でございますけれども上空には、そういうような通路は許可によって設けることができるというふうになっておりまして、たしか記憶ですと、あそこのカツマタビルとのものは、東京都の方で処理されているというふうに記憶しております。
【峰委員】
区道の上ですよね、これは。すると、都が処理して勝手に区道をあれしていいのですか、区の方が知らなかったのですか。都が勝手にやったということですか。
【土木管理課長】
これにつきましては、ただいま指導課長からお話がございましたけれども、東京都の審査会にかけるわけですけれども、その前に区の意見を聞いた上でそれにかけるということで、区と協議した上で審査会にかかってございます。
【峰委員】
カツマタビルというと、これも1個の民間のビルですよ。だから、こちら側にメトロポリタンプラザビルとこういうのがあるわけです。その間にこれかけると便利だからということで、区の方にくると、区道の上にこういうふうにしたらどうかと、都の方に申請がまずあるわけですか。手続を聞きたいのですが。都の方に申請があって、都のほうから区の方にどうかという意見を聞いてくるのですか。
【建築指導課長】
私どもの方には、建築確認申請の経由と同じでございまして、私どもの方を経由するだけでございます。経由いたしまして、東京都の方に処理そのものは全部いってしまうということでございます。
【峰委員】
だから聞いているのは、区の意見をというからどの段階でということを聞いているのです。出すと都の方へいくと、都の方が審査会にかけなければならないものだと、区の方へそれでどうかとこういうふうに聞いてくるわけですか、それから。
【土木管理課長】
区の方で計画ができた段階で、図面をもって協議にまいります。その場合に、構造的な問題とかそういうものを、それから地上からの高さとか、そういうものをクリアーした場合には協議として、その方は成立するわけでございます。その後、こういう構造物をつくることにつきまして、最終的に都の審査会にかけるということになってございます。
【峰委員】
今、口頭で言っているのですけれども、これがどういう、要するに、ことがあればそういう一民間のビルと、こっちのビルとの間にそういう巨大な、私が見たことないようなすごいでかいものですよ。今新幹線に乗って印象にいったのですけれども、新幹線の胴体をちょうど2つ重ねたように見えるのです。そのようなものです。確かに相当しっかりしたものだと思います。ああいうことが可能であるのならば、どこでもできるわけですからね、三越やパルコの間でもかければ便利ではないかと、このようなどこでも可能になってくるわけではないですか。しかもそこに一定の面積確保できるのですからね。新たに、空中に。いわゆるペデデッキで西武のつないで西武の左、東西の連絡デッキをつくるという構想は、JRがうんと言わなければできないというのでしょう。上空を利用するということは、重大な権利の問題ですから、どうしてどこに歯どめがあるのですかと聞きたいですよ。
【土木管理課長】
どういうものができるかということにつきましては、これは基準で決まってございまして、これは中身としましては、官公庁の施設だとか、学校、図書館、研究施設、それから教育文化施設、それから病院、医療施設、保育所、それから百貨店及びそれに類する施設とか、そういうような、それから都市計画施設とか、そういうものがございますけれども、その中の百貨店とこれに類する施設ということでございます。
【峰委員】
そうすると百貨店ならばみんなこういうことができるということだ。こういうことをですね。そういう申請ができるということですよね。そういうことなのですか。営業の都合上こういうふうにさせてもらった方が都合がいいと言えばできるのですか。しかもカツマタビルは百貨店ではありませんよ。メトロポリタンプラザビルと同じではないわけでしょう、これは。全然違うところでしょう。プラザビルとは違うのでしょう。カツマタビルは違うビルではないですか。そういう全然関係のないビルとつないだら便利だ、それは便利なこといろいろあるでしょう。できるのだったら向こう側に私はビル持っています。こっち側に私もビル持っていますと、つなげさせてくださいとこう言ったら全部できるじゃないですか。
ついでに聞いておきますけれども、これは区道の上空を使用するのですから、使用料なんかもらうのですか。
【土木管理課長】
占用でございますので、使用料いただくことになってございます。
【峰委員】
どのぐらいいただくのかちょっと教えてください。
【土木管理課長】
ちょっと詳細につきましては、現在ちょっと資料持ってございませんが。
【峰委員】
では資料ください。あれだけの面積ですから相当地価いえば大変なことですよ、言ってみれば。一体どのくらいの地価か大いに興味があるので、これも後ほど資料でもらいたいのですが、ただ1つ今お願いしたいのは、こっちはデパートです、確かに。こっちはカツマタビルでしょう。何でそういうことが可能になるのかと、その根拠を教えてください。何だってできることになるじゃないですか。確かに渋谷の西武が両側に渡ってあるのは知っていますよ。伊勢丹のところにもそういうのあるの知っていますけれども、片一方はカツマタビルでしょう。
【開発企画担当課長】
百貨店と民間ビルでございますけれども、大きな理由といたしましては、これは百貨店につきましては、不特定多数の方々が大勢集まるということで、これ主な理由は防災避難上の通路ということで、専用許可基準の中で位置づけられるというふうに私は理解しているわけでございます。
【峰委員】
私は防災上危険だと思うのですよ、かえってやたらにあっちこっちに橋かけるということは。そう思いませんか。ああいうことが可能になって、あっちでもこっちでもみんなやたら橋かけて、坪何千万するかわからないようなところで、どんどん橋かけられてごらんなさいよ、あなた。物騒でしょうがないではないですか、かえって。私は考え方違うと思うのですよ。これは問題になりますよ。しかもカツマタビルでしょう片一方は。デパートではないではないですか。何であなたそこに橋かけるの許可するのですか。はっきり理由言ってください。
【建築指導課長】
建築上法の44条では、その許可に当たりましては、東京都がやっているわけですが、建築審査会の同意を得るということになっております。その同意を得られたから許可になるというような形でございまして、東京都の建築審査会でどのような審査がされたか、ちょっと私どもの方で今現在資料等ございませんので、明確な答えができないわけですけれども、いずれにいたしましてもその東京都における建築審査会の同意を得ているはずでございますので、それなりの審査をされているというふうに思います。
【峰委員】
ですから、私その前に聞いているでしょう。それではまるっきり東京都の方が関係なく勝手にやったのかと言ったらそうではないと言うのでしょう。区は意見を聞かれたと言うのでしょう。だから区はどういう意見を言ったのだというのですよ、審査会に。東京都の審査会が現地来て見たわけではないし、図面だけ見て言っているのでしょうから、こっちの事情知らないでしょう。区道225号の上なのです。こっちが回答出したのでしょう。これ結構ですよと。そうでしょう。そうなんでしょう。はっきり回答しなさいよ。だから東京都の審査会にかかったのではないですか。どうなのですか。
【土木管理課長】
これは何でもかけるということではなくて、道路上からの高さ、それから構造物が安全なものであるかどうか。
【峰委員】
そういうことは聞いていない、そういうこと以前にいいですか、区の方に意見聞かれているのでしょうが。区は意見言っているのでしょう。区はどういう理由でどういう意見を言ったのだと聞いているのですよ。だから審査会は、あんたはいいでしょうと言ったのでしょうが。区道の上なのだから。
【開発企画担当課長】
これは1つは道路の専用許可という手続があるわけでございます。これは区道、今お話のように区道225というのは、区が管理している道路でございますので、区の専用許可基準というのがございまして、この区の専用許可基準に照らしまして、抵触をしないということで区の方では、それはいいだろうとこういうことになったのだろうと、専用許可とかそういった消防法、あるいは交通管理法、そういったもので最初に道路の管理者と消防管理者、それから交通管理者、こういった協議会がございまして、そういったところでもろもろの法律に照らしましてこの施設はそういうものに合致していると、こういうことで、ものができてきたと、こういうふうなことでございます。
【峰委員】
今あんたね、だろうといったのだけれども、あなたがやったのではないみたいですね、だから。だろうというのだからどこかでやったのでしょう。その当事者に聞きたいのです。どういう回答を出したのか。それで、口頭でも聞きますけれども、文書でもください。
ちょっと聞きますけれども、あなただろうと言っているのだから、だれかやったのでしょう。ほかの人が、あんたやったわけではないのだね。この答申。そうでしょう。
【土木管理課長】
上空の占用、道路の占用につきましては私の方で行っておりますけれども、その場合には道路管理者の意見、それから消防署の意見、それから交通管理者の意見、そういう関係者の意見を聞いた上で改めて審査会にかけて、最終的に決定して占用許可したというのでございます。その意見を聞く場合には、クリアーする条件ですね、先ほども申し上げましたように道路からの高さ、構造物が安全なものかどうかとか、支柱が敷地内にあるかどうかとか、そういう条件をクリアーした上で審査会にかかってございます。
【峰委員】
私の質問をしっかり聞いてもらいたいのですが、私は審査会にはどの範囲のことを答えたのですかと、今聞いたら、区道からどのぐらい高いかとか、構造物がどれぐらいしっかりしているかだとか、防災上どうか、これ私さっき言ったように疑問がありますけれども、いろいろ言ったと。そうするとこっちは普通の民間ビルではないですか。いろいろあって何でも道路の上へ橋かければ便利ですよそれはだれだって。だけどやたらにそんなことできないでしょう。早い話が東方会館に芸術劇場へ橋つけてくれればお互いに便利ですね。お客さんがいざってとき防災上逃げ道が1つ余計にできていいと。食事するに行くのでも、あの横断歩道遠くまで回らなくてもすっと行けると。便利ですよ。そういうことが申請があったとき可能なのかということですよ。私はそんなばかなことないと思うのです。そんなことだったら豊島区みたいに土地の狭いところ、みんないろいろ拡張したいのだけれどもできないというときに、道路の上に橋やたらあっちにもこっちにもかけてやれるというのなら、物すごくいいことですよね、これは。楽なことですね。しかし防災上そんなこと許されないでしょう。いざというとき大変ですよ、そんなことになったら。
【土木管理課長】
それでは細かくなりますけれども、具体的に申し上げます。
通路を設ける施設というのは、先ほど申し上げたような施設でございます。それから、通路を設けることができる道路というのは、幅員が16メートル以下ということでございます。それから、通路は路面に対してほぼ水平で、原則として道路の中心線に対して直角に結ぶものであるということでございます。それから、通路の同一建築物に2個設ける場合は、一方の垂直投影上の範囲内に設けるということでございます。それから、通路の支柱は、道路の敷地内に設けないということでございます。それから、構造は不燃性のものであって、その使用部分を鉄骨、または鉄筋コンクリートづくりとすると。それから、必要に応じて雪どめ設備を設けるということがございます。それから、ガス管、水管、それから熱供給管、高圧電線等を添加しないことと。そういう条件をクリアーしたということでございます。
【峰委員】
だから私の言っているのは、片一方カツマタビルは民間ビルでしょう。こっちはメトロポリタンプラザビルでしょう。これ違うでしょう、ビルが大体。そういうことが可能なのかと。そうすると、それは区が考えることではないですか。大体これはおかしいのですよ、だめですよと言えば済むのではないですか、これは。だって片一方は全然カツマタビルというのは違うのだから、所有者。どうなのですか。
【区長】
これは既に許可おりているものでございますから、ただ許可というのは禁止の解除ですから、ですから峰委員さんのおっしゃるように何でもできる何でもできるとおっしゃるから、全然おかしな話になる。法的に許可なのだから。許可というのは禁止を解除することが許可なのですから。禁止を解除するだけの合理的な理由があったと、こういうことでございまして、この場合に都知事が許可をする場合には、まず特定行政長である、これは都知事になりますけれども、それから交通管理者、道路管理者、消防機関とこの4者協議会でその議を経て決定をすると。さらに、建築の特定行政庁としては、先ほど指導課長も答弁しましたように、建築審査会の議も経ると。こういうのを経て許可をされているわけでございますので、そういうことでご理解をいただきたいと思います。何でもできるということではなくて。
【峰委員】
違うのですよ。禁止の解除は、それではあっちでもこっちでも申請があったら禁止の解除しなくてはならなくなるでしょうと言っているのですよ。カツマタビルでしょう。どこでもそういうことを言ってきたら解除するのですか。
【区長】
そんなどこでも言ってできるわけないでしょう。禁止の解除なのですから。ただ、理由は私はっきりわからないのですが、今関係課長が答弁しておりますように、防災上の問題と避難口とこういうことでやったということはっきり確認をいたしまして、改めて別の機会にお答え申し上げたいと思います。
【峰委員】
1人でやって、大分まだ聞きたいという人もいるようですから、一応ちょっととめますけれども、防災上避難口というのだったら、あれがそういうふうな理由に成り立つだったら幾らでもそんな理由でできるということになるということを私は言っているのです。だったらみんな禁止を解除しなければいけなくなるでしょう。というのが1つです。
それから、これは区長さんにお尋ねしますけれども、前区長のころですけれども、千川小学校に体育館と本校を結ぶ歩道橋があるわけです。雨の日、雪の日非常に困るというので、請願が出て採択されまして議会で議決しているのです。ところが、屋根をかけられないというわけですよ。子供が雨が降ったり雪がぐちゃぐちゃするというときに非常に困るということだったのです。これなんか学校ですから、なぜできないかというのですよね。あれがやれるのからなぜちゃんとふたかけをきちっとしてもらえないのでしょうね。あれはできないのですか、学校なのに。ついでに言うとそこですよね、そこちょっと斜めになっているのですよ。区民センターとの間。教育委員会行くところ。こっち大雪が降ったときちょうど私用があったのでそこに行ったのですけれども、斜めになって、雪が溶けかけているのですってんころりん転んでいる人がいるのですよ。私どもも雨の日はあそこかいていかなければならないのです。何であそこ屋根かけないのですか。どうなのですか。
【区長】
千川小学校も同じ理由だと思いますが、庁舎の場合この歩道橋、この場合は何度もご説明申し上げていると思いますけれども、この場合屋根をかけると建築物になるのですよ。屋根をかけなければ工作物ということで、建築物になりますと増築になりますから、この本体の防災不適格条件になるのですよ、防災上。
【峰委員】
では、あっちの方はどうなるのですか。あれすごいでかいの。
【区長】
これはないのでしょう恐らく不適格条件が。ですから、こっち全部防災上…。
【峰委員】
こんな巨大なものが、建築基準法は関係なくこっちは無理だと、では小学校聞きますよ。小学校はどうなのですか。千川小学校。議会は議決までしているのですよ、採択して。
【区長】
小学校は昔のことですからちょっと記憶ございません。私はそのとき関係しておりませんのでちょっと後ほど答弁いたしますが、同じ理由だと思うのです。要するに建築基準法で既存不適格なのですよ、今の庁舎が。既存不適格だからあそこ建築物を増築するときは防災室、階段から全部階段室つくらなければならない。何億という金がかかるということでさんざん協議した結果、いずれ建てかえるのならこれを統一するのはどうかということで、工作物にしたわけです。恐らく建築基準法上の問題だと思います。そうしたら、別にそんな不信なこと何もないのですよ。
【峰委員】
千川小学校はどうですか。
【区長】
ですからそれはちょっと今記憶にありません、私は。そのときかかわっておりませんから。
【峰委員】
だから、千川小学校に歩道橋あるのはご存じでしょう。建築課していますよね。千川小学校の体育館と本校を結ぶ歩道橋知っているでしょう。
【区長】
後ほど調べまして答弁させていただきます。
【峰委員】
あれは、校庭から校庭にいっているのですから、私はPTAも何もあれで、請願して採択をしてやったのですから、あんなすごいのができるのなら、あんなの真っ先にどんどんやってもらいたいですよ。一言言いますけれども、今防災上だとか避難とか言いますけれども、今言ったように、一民間ビルとこっちがつなげば防災上、また避難上いいと言うのだったら、幾らでもそういうものつくったらいいところありますよね。どんどん申請出てもしょうがないですよ、これは。私はそんな話納得できないと言うことだけ言って、一応終わります。
【菅原委員】
きょうの副都心委員会のご案内は、小委員会でも確認されましたように、1年間の活動報告についてご了承いただくという、これが本来のご案内いただいた内容でありますので、それにしたがって進めていただきたいということが1つ。
それからこの問題につきましては、私と岡田委員が小委員会の席に、6月10日オープンというご案内をいただいて、なおかつ道路工事が今盛んに行われているので、それらの問題について若干報告を求めた結果、全体会でも報告するという、そういう運びでこの報告事項が成されたのです。したがいまして、これについて意見がどうとかこうとかということではありませんので、もしこうした問題について波及する千川小学校だとか、そこの工作物だとかということまで及ぶのであれば、後日また副都心委員会の全体会の折りに議題として取り上げて、しっかりとやっていただきたいと思いますので、本日はご案内に乗っ取った1年間の活動報告のまとめひとつ進めていただきたいと思います。
【福岡委員】
今の菅原さんのお話で、特別に申し上げることはないな、後でもいいなと思ったのですが、私も現場を何回か見に行ったのですが、このメトロポリタンプラザの駐車場ですよね、これはどこに確保しているのかという点をちょっとまずお伺いしたいのです。
【開発企画担当課長】
メトロポリタンプラザの駐車場は、地下の3階と4階にございます。入り口は、区道225号というふうにこのパンフレットで書いてございますが、そこのPというところから入っていただきまして、出口は区道229号から出ていただく。こんなような形になってございます。
【福岡委員】
地下3階と4階に、これ駐車場設けると。これ何台分ですか。付置義務分ですねたしか。
【開発企画担当課長】
台数でございますが、建築基準法ではこのプラザビルというのと、東武の南館とは別になってございまして、プラザビルでは420台ということでございまして、一般利用の方の分は380台というように聞いてございます。残りは、これ仕入れ車、ごみ車等の駐車スペースというように聞いております。
【福岡委員】
今渡り廊下のあたりが出ましたけれども、ここに線路際の方に駐輪場がありますよね。それで、4つのブロックの中のここのPと書いてありますよね。今カツマタビルというお話だったのですが、そこにも大きな駐車場がありますよね、たしか。つくっているはずですよね。それは何台ぐらいあるのですか。
【開発企画担当課長】
ここのカツマタビルのところは、210台収容できる駐車スペースがございます。
【福岡委員】
そこで、そのためにプラザビルの中の一般の付置義務のやつは380台、420台確保したけれども、一般のお客さんが入れるのは380台。これでは当然足らないだろうというふうに思っていたわけですが、それでたまたま、地権者と話がついたのでしょう。それでカツマタビルに210台というものを確保したというふうに私も聞いているのですよ。そうなってくると、210台のお客さんがこの地下の方に入りきれなくて、隣のビルですね、の210台、管理者は違うのでしょうけれども、210台入るということになれば、当然お客さんを誘導する、美術館を通じて、例えば美術館のところへ行くわき道入っていくのではないかと思いますが、わきっぱらのところに出ると思うのですが、当然この一定のアクセス道路が必要だなというふうに感ずるわけです。そのためにやはり、渡り廊下というのでしょうか、屋根つきの渡り廊下がないと困るのではないかなということを、工事をするちょっと前から聞いていたのですよ。工事現場の人に監督なんかに聞きましたら、そちらの方の大きな駐車場ができる予定ですということで、きのうも見たのですが、この方々が渡り廊下があった方が非常に便利がいいと。こういうことで、恐らく渡り廊下、何と言うのでしょうか、渡り廊下と言うのでしょうか、今問題になっているものがつくられたのではないのかなという判断を私は私なりにしているわけです。それとの関連性は全然ないのですか。
【開発企画担当課長】
もちろんそういうようなことも中にはあるかと思います。このカツマタビルの駐車場から、行く人、この車をとめて百貨店へ行く人たちの流れ、そういうものもございます。第一義的には先ほど申し上げました、防災避難、例えばメトロポリタンプラザビルが火災にあったときは、このカツマタビルの方にも避難ができる口が、上の階でも設けられているというような形であるというふうに理解しております。
【委員長】
よろしいですか。
【河野委員】
ちょっと、自動車の駐車場のことで何か交通の委員会では資料をお出ししたって、今ちょっと違う数字が出ていたので、私交通の委員会ではないので、できたら駐車場の台数と、全体の流れ、駐車場を誘導していくまたは出ていく流れをできたら資料をいただきたいというのがまず1つ。
それから2つ目は、いろいろここのところ建築現在やっているということもあるのですけれども、大変雑然としていまして、よくわからないわけです。それで、つまり今話題になっている建物のこっち側のところにちょうど河合塾と、それからもう1つ和楽の郷という薬湯、おふろ屋さんがあるのですけれども、このビルの間のところ、河合塾行く人はすごくわかりにくくて、現在は仮の標識が駐輪場のちょうど端っこあたりに出ているのですけれども、ああいうのは将来ちゃんと標識というか、表示案内板みたいなものつけるのですか。それをまずちょっとお聞きしたいのですけれども。
【開発企画担当課長】
河合塾へ行く案内でございますか、駅から河合塾というのはペデデッキを通って、今度は直接的に通れる非常にわかりやすいのではないかと思います。また、自由通路のところを通っても来れるわけですが、ただ河合塾という案内については、私企業ですのでそのあたりは河合塾さんが道路の専用をとりまして、看板を出すかどうかということだろうと思います。行政の方としては、そういうお手伝いはしないのですけれども、ただここの西口地区の道案内ですね、こういったものは現在街づくり公社さんの方で一応検討をされているところでございます。以上でございます。
【河野委員】
それで2つ目は、要するに2番と3番。つまり、今言っている和楽の郷とそれから河合塾の間のこの駐輪場のところに、駐輪場を背にして標識板が西口という標識板が、立派なポールが立ってついているのです。メトロポリタンホテルの方に向かって。ですから要するに直角に。こういうふうに駐輪場があって、ここに今整備する歩道があって、それからこういう形でこっち側を向いて、西口という標識が出ているのですけれども、あれだと西口の駅の方へ行く標識だとおかしいのですけれども、なぜああいうものがついているのかご存じですか。
【開発企画担当課長】
あの看板については私もちょっと調べていないので不確かなのですけれども、あそこのところにおふろ屋さんがあるわけなのですけれども、そこの方の看板かどうかちょっと確認をしないとわからないので、それにつきましては確認をいたしまして、西口へ行く方ですよというものではないと思います。そうではなくて、ビルさんの看板ではないかというふうに思っております。私も見たのですけれども、それはあそこに西口何とかというおふろ屋さんがございまして、それの看板ではないかというふうに思います。
【河野委員】
それで、私ちょっと前に確かにあそこにはいわゆる東武の電車の柵がずっと植わってたときに、角材でこういうふうにあって、今課長は下を言わなかったから言うけれども、西口トルコという看板が立っていたわけ。それで、今度はあそこに駐輪場もできるし、区の整備して歩道もきれいにつけているし、道路を整備しているからああいうものはなくなったのだと思ったわけです。そうしたらば、かえって立派な半永久的にあの辺にこういう飾り電球や何かがずっと歩道についていますけれども、それと同じ形態であれは、それで前と同じように西口トルコと書いてあるかと思ったら、今はトルコというのは使わないのですけれども、そういうふうのではなくて上だけ西口と書いてあるでしょう。あんなものを区のためになんでいいですよという話になっているのですか。それさっきの話の続きではないですけれども、やっぱり専用許可をとってお金をもらってつけさせているのでしょうか。それをちょっとお聞きしたいのですけれども。
【土木管理課長】
あそこの看板につきましては、大分前からついてございます。そんな関係で、従来から引き続いて工事のときにあそこいじっていろいろ道路など建物などやっていますけれども、その工事の中で従来あった形で、それに近い形で復旧したと、そういうことでございます。
【河野委員】
それはおかしいですよ。従来のは本当角材で壊れそうなやつがひっかけて、線路のこういう柵のところにこういうふうに置いてあったわけですよ。今度は見に行って調べてきたら課長は大分まだだと思うのだけれども、ぜひ見てもらいたいの、立派なやつで鉄柱みたいなので飾り電球がついて、それで西口と書いてあるのですよ。あれでは間違えてしまって、知らない人はあそこ迷い込んだ人は、何だ駅行くのにあっち行ってしまいましたよ。もし標識だと思ったらおかしいし、それからもしそういう企業のためにあのままつけさせておくとかえって立派なものをつけるという。ましてや、エポック10ができて男女平等がどうとかこうとか言っているときに、ああいう地域にああいうものを残しておくというのは間違っているのではないですか。取っぱらってもらいたいのですけれども。
【土木管理課長】
それにつきましては、調査いたします。
【河野委員】
調査するのはいいのですけれども、調査して取っていただきたいのです。だって不当でしょう。正式な手続もなしに置いてあって、それをまして施設としてちゃんと自分のところの標章も書けないような看板を、それこそ一企業だか一何だか知りませんけれども、そういうためにああいうもの置いておくというのは、間違っていると思うのです。大体自分の企業の名前ぐらい正式に書かないようなもの、あんな半永久的につけるというのはおかしいのではないかと思うのです。それをまた区が本当に知らなかったとすればおかしいです。ぜひ、調べただけではなくて取っていただきたいということを言っておきます。
【委員長】
続きまして、中央環状新宿線見解書の日程に関することということでございますが、本日は報告事項ということで、先ほど菅原委員からも発言ありましたように、いわゆるビルの入り口とか、そういう問題についてどうかということがあったので、いわゆる執行部の正副で検討した結果、これを調べてくれということからの報告でありますので、報告事項ということですからよろしくお願いします。それでは公害対策課長。
【公害対策課長】
それでは中央環状新宿線の見解書の日程について、本日ただいまの時点で私どもが受けとめている状況について申し上げたいと思います。
その前に、この見解書の手続についての流れをごく簡単に申し上げておいたほうがよろしいかと思いますが、現在事業者のところで見解書を作成中なわけであります。この見解書ができあがりますと、提出という行為があります。これは、だれからだれに提出するかといいますと、条例上の利用者になっております都知事から、一般にアセスメント知事と言っておりますが、アセスメント知事の方に提出をすると。具体的な部局でいいますと、東京都の都市計画局から東京都の環境保全局の方に文書が見解書が提出されると、こういうことがございます。この提出を知事が受けますと、これを公示します。次に20日間の縦覧に供する。その20日間の縦覧期間中に地元での説明会をもつということが決められておるわけでございます。さらに、工事から1カ月の範囲内で関係区長並びに都民からの意見の提出がされると、こういうことが条例上決まっている流れでございます。
さてその日程の件でございますが、現時点ではまだ決定していないということでありますが、私どもがもれ承ることによりますと、7月6日に事業者である東京都としては、地元の説明会をもつべき会場の仮り押さえをしているというふうなことを伺っておるわけでございまして、後の日程については、若干推測も入るわけでございますが、提出については6月の中旬ごろではないかと。それから縦覧開始については、7月の頭ぐらいにということで日程を調整しているというふうに私ども受けとめておるわけでございます。それから、これがいずれ決定いたしますと、そのことについては一般区民にもお知らせする必要がございますので、6月25日付の広報としまで決定事項はお知らせすべくこれも予定をしておると、こういう今段階でございます。以上が現状でございますので、報告させていただきます。以上です。
【委員長】
どうもありがとうございました。それでは続きまして、地下鉄13号線池袋新駅の開業について、都市計画課長から説明いたします。
【都市計画課長】
地下鉄の13号、池袋新駅開業時期の変更につきましてご説明申し上げます。
本件につきましては、去る4月24日の本委員会で、開業までの見通し等をご説明申し上げたところでございます。その後、営団内部で今後の工事方法、あるいは工事日程等詳細な検討をされました。それで、一部レール等の資材の搬入方法でございますが、当初の計画では要町駅、あるいは千川駅付近の道路の一部を穴を開けまして、そこから搬入するという計画で、計画を立てておりました。しかしいろいろ検討の結果、それを変更いたしまして、13号線の和光市駅から13号の線路を使用しまして搬入するというふうに変更したそうでございます。その結果、過日の委員会での平成6年春に新駅開業ということを申し上げましたが、それが不可能になりまして、約半年おくれでございますが、平成6年秋に開業ということで変更せざるを得ない状況となったとのことでございます。以上簡単でございますが報告を終わります。
【委員長】
報告事項につきましては、以上でございます。
それでは次に、1年間のまとめについて申し上げます。委員会の1年間のまとめとして調査、研究の報告及び調査項目と活動状況について、小委員会案を作成いたしました。お手元にご配付してございますので、事務局から朗読いたさせます。なお、調査項目と活動状況についてのみ朗読を願い、調査研究の報告については、同様の内容でありますので、省略させていただきます。
【事務局】
(豊島副都心開発調査特別委員会調査項目と活動状況(案)について朗読)
【委員長】
以上でございますが、何かご意見ございますか。
ご意見なければこれでまとめとして決定させていただきます。