昭和四六年(一九七一)一〇月二〇日、土屋喜三郎氏によって発足した。発足当時、会員は七名であった。
会設立の趣旨は、郵趣活動を活発にすると共に、郵趣趣味をもつ会員相互の親睦と、郵趣発展をねらうことにあった。
その後少しずつではあるが、同好の士が集り、現在一三名を数えている。
昭和五二年(一九七七)六月七日、東金文化団体協議会に三名が入会し、以後他の諸団体と提携を図りながら活動を進めている。
会費は年額一、二〇〇円(但し年少者は八〇〇円)毎月第四日曜日を定例会として、新切手の額面配布、重品の交換、郵趣の最新情報の交換、切手整理方法、アルバム作りなどを行なっている。
昭和五八年(一九八三)に入って、会報「郵趣とうがね」を発行し、五九年一月をもって第八号を数えるに至った。
年間五回程度切手展を開催しているが、他市町村の招きに応じて他地区に協力したり、東金市の文化展には秘蔵の品々を展示している。
事務所は東金市田間四番地土屋喜三郎氏宅である。現在会長は、同氏である。
東金郵趣会規約次の通り。
第一章 目的および事業
第一条 この会を東金郵趣会と称する。
第二条 この会の事務局を会長宅に置く。
第三条 この会は東金地域における郵趣活動を活発にすると共に会員相互の親睦を図り郵趣発展を目的とする。
第四条 前条の目的を達する為に次のような活動を行なう。
1 例会の開催
2 会報の発行
3 切手の交換や分譲、学習会、展覧会の開催
4 会員のための収集活動の援助と郵趣品のあっせん
5 年少者の養成
6 その他必要と認めた事業
第五条 会の会計年度は毎年四月一日から翌年三月三一日までとする。
第二章 会員
第六条 会の趣旨に賛同し会費をそえて入会申し込みを行なったものは会員とする。
第七条 会費は年額一、二〇〇円とする。但し、年少者(高校生以下)八〇〇円とする。
第八条 会を脱会するときは会費の返済はしない。
第三章 役員
第九条 役員とその任期は次の通りとする。
1 会長一名 幹事若干名
2 任期は一年とし会員の互選による
第四章 例会
第十条 例会は月一回以上行なう。(毎月第四日曜)例会は切手収集についての学習、切手の交換分譲、郵趣品のあっせん等を行なう。
第五章 会報
第十一条 会報は郵趣とうがねと称し随時発行する。
会報は会員に無料で配布する
会報は切手ニュースや会の活動のため必要な事項を記載する。
付則 この規約は一九七一年一〇月二〇日より実施する。
一九七六年四月一日より一部改正する。
一九八一年四月一日より一部改正する。