東金ユネスコ協会

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 「ユネスコ」とはUNESCO(国際連合教育科学文化機関)のことである。即ち、
 U=ユナイテッド    =United
 N=ネーションズ    =Nations
 E=エジュケーショナル =Educational
 S=サイエンティフィック=Scientific and
 C=カルチューラル   =Cultural
 O=オーガニゼイション =Organization
の頭文字をとったものなのである。
 「広報とうがね第三九八号」 (昭和五四年二月一五日発行)に
 

  あなたのご参加を

  東金ユネスコ協会

   いよいよ結成総会の運び

           (記念講演も)

      2月26日午後1時30分        中央公民館 
 

 という見出しで、第一ページの二分の一のスペースで、その理解と、会員募集をしている。
 記事は、
 (1) ユネスコとは
 (2) ユネスコ活動の目標は
 (3) 具体的にこんな活動を
 (4) 会員になるには
 の四項目で、最後に、設立総会は二月二六日(月)午後一時半、東金市中央公民館で、記念講演として、「ユネスコ協会のはたす役割」と題して、NHK、国際局吉田康彦氏(日本ユネスコ協会中央委員)が実施することを報じている。なお、事務局は、「教育委員会社会教育課内東金ユネスコ協会」になっている。
 この日、多数の参会者を迎えて、ユネスコ協会会則がきまり、初代会長に東金市田間の土屋治平氏を選出し、正式に発足した。当初、会員は一八〇名におよんでいる。
 その後の「広報とうがね」に
 54・4・15 青少年海外派遣募集
       映画会(ユネスコ世界を知ろう)
 54・5・1 ユネスコ協会当面の事業案内(映画会・海外派遣・英会話教室生徒募集・コーラス教室)
 54・6・15 ユネスコ募集(日中友好の翼訪中団)
 54・8・1 ユネスコ協会現況を報告
 54・10・15 ユネスコ活動にご参加を(東金ユネスコ協会だより)
 54・11・1 ユネスコ英会話教室
 54・12・1 ユネスコ活動に思う
 54・12・15 東金ユネスコ協会に寄せて(子どもの国際理解について)
       フィリピン友好の翼募集
 55・1・1 ユネスコ協会に寄せて(海外で知ったこと)
   1・15 第一回ユネスコフィリピン訪問団説明会
       東金ユネスコ協会に寄せて(交換学生を受け入れて)
 等の記事があり、啓蒙広報活動を行なうと共に、着々目的に即した活動を展開している。
 昭和五六年(一九八一)土屋治平会長の死去に伴い、第二代会長に実方弥氏を迎えて現在事業を推進し、昭和五八年(一九八三)一一月三〇日、第一号の会報「東金ユネスコ」を発刊した。
 この時点で、会員は一〇七名である。
 (付)
   東金ユネスコ協会会則
名称
 第一条 本会は東金ユネスコ協会という。
事務局
 第二条 本会の事務局を東金市教育委員会社会教育課におく。
目的
 第三条 本会はユネスコ憲章の精神に基づき、市民の間におけるユネスコ活動の推進を図り、国際的相互理解と親善につとめるとともに、国際社会の進歩に貢献しうる市民づくりをすることによって、地域の発展、さらには世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
事業
 第四条 本会は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行なう。
     (1) ユネスコ精神の理解と普及をはかるための事業。
      イ 講演会・研究会・展示会などの開催
      ロ 会誌および資料の発行
      ハ その他の啓蒙活動
     (2) 一般教養に役立つ講座、教室、研究会の開催。
     (3) 国際的文化交流のための事業。
     (4) 在日外国人との相互理解と親善に必要な事業。
     (5) 青少年のユネスコ活動育成をはかる事業。
     (6) 地域の教育的文化的発展に寄与する事業。
     (7) 日本ユネスコ国内委員会、日本ユネスコ協会連盟、千葉県ユネスコ協会連絡協議会の事業への協力。
     (8) 関係諸団体との提携及び協力。
     (9) その他目的達成に必要な事業。
会員
 第五条 本会の目的に賛同し、その活動に積極的に参加し所定の会費を納入したものをもって会員とする。
    2 会員の種別は次のとおりとする。
     (1) 普通会員
     (2) 特別会員
会費
 第六条 会費は、会員の種別によって、それそれ次のとおりとする。
     (1) 普通会費 年額一人二、〇〇〇円
     (2) 特別会費 年額一口五、〇〇〇円以上
役員
 第七条 本会に次の役員をおく。
     名誉会長 一名・名誉副会長 若干名・会長 一名・副会長 若干名・理事長 一名・常任理事 若干名・理事若干名・監事 二名。
    2 本会に顧問若干名をおくことができる。
 第八条 会長以下役員は理事会で選出し総会の承認を得る。
    2 顧問は総会の議を経て会長が委嘱する。
役員の任務
 第九条 会長は本会を統理し、代表する。
    2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    3 役員は理事会を組織し、本会の運営、資産の管理等につき、責任を負い、その執行にあたる。
    4 監事は本会の会計に関し、監査の任務をもつ。
役員の任期
 第一〇条 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。
会議
 第一一条 本会の会議は、総会・常任理事会及び理事会とし、会長が招集する。会議の議長には会長があたる。
    2 会議の議決は、出席数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
    3 総会は毎年一回とし、次の事項を議決する。
     (1) 事業計画
     (2) 予算及び決算の承認
     (3) 役員の選出
     (4) 会則の変更
     (5) その他必要な事項
    4 常任理事会、理事会は必要に応じて開き、その事業を議決する。
     (1) 業務執行に関する事項
     (2) 補欠役員の選出
     (3) その他必要な事項
専門委員会
 第一二条 会長は理事会の議を経て、各種の専門委員会を設けることができる。
事務局
 第一三条 本会に事務局を設け、事務局長・次長・職員は理事の意見を得て会長が任免する。
経費
 第一四条 本会の経費は会費・補助金・寄附金・事業収入による。
会計年度
 第一五条 本会の会計年度は毎年四月一日から翌年三月三一日までとする。
会則の変更
 第一六条 会則の変更は総会において出席者の半数以上の同意を要する。
上部機関への加入
 第一七条 本会は千葉県ユネスコ協会連絡協議会、社団法人日本ユネスコ協会連盟に構成団体として加入する。
 附則
     本会則は昭和五四年二月二六日より施行する。
     本会則は、昭和五五年六月二一日より一部改正する。
     本会則は、昭和五六年六月二七日より一部改正する。