高札(東金市指定文化財)

①発砲禁止


 定
 在々にて若(もし)鉄砲
 打候(うちそうろう)もの有之候ハゝ
 申出遍(へ)し并(ならびに)御留場(おとめば)
 之内にて鳥を取申
 もの捕候歟(か)見出し
候ハゝ早々申出し
急度(きっと)御褒美(ごほうび)可
被下置者也(くだしおかれるべきものなり)
  享保六年二月日
 
(大意)在所での発砲並びに御留場での小鳥の捕獲を禁止した布告
 
 
②捨て馬禁止


 捨馬(すてうま)之儀ニ付段々被
 仰出之處(おおせいだされのところ)、頃日も捨馬仕(つかまつり)候
 もの有之候、屹度(きっと)御仕置(おしおき)
 雖可被仰付(おおせつけられるべしといえども)、先(まず)此度(このたび)も流罪
 被仰付候(おおせつけられそうろう)、向後捨馬仕者
 有之ニおゐてハ可被行
 重科(じゅうかをおこなわれるべき)者也
  十二月日
 
(大意)農民に捨て馬を禁じたもの。若しそのことを破ったならば、重い罰を与える。
 
 
③切支丹禁止


   定
切支丹宗門累年御制禁たり自然
不審成(ふしんなる)者有之者(ものこれあるは)申出へし御褒美として
はてれんの訴人  銀五百枚
いるまんの訴人  銀三百枚
立かへり者の訴人 同断
同宿并宗門の訴人 銀百枚
右之通可下之(みぎのとおりこれをくださるべく)たとひ同宿宗門之内
たりといふとも訴人に出る品により
銀五百枚可被下之かくし置他所より
あらハるゝにおゐてハ其所の名主并
五人組迄一類ともに可被處厳科(げんかにしょされるべき)
者也、仍下知如件(よってげちくだんのごとし)
  
  天和二年五月日
       奉行
 
(大意)キリシタンは御禁制であるため、その者を訴え出た者にはご褒美をあたえる。
 
 
④徒党・強訴禁止


   定
 何事によらすよろしからさる事に百姓
 大勢申合せ候をととうととなへととうして     ※徒党(ととう) 唱(とな)へ
 志(し)ゐてねかひ事くハたつるをこうそといひ   ※強訴(ごうそ)
 あるひハ申合せ村方立(たち)のき候をてうさんと  ※逃散(ちょうさん)
 申、前々より御法度ニ候条、右類之儀有之ハ
 居むら他村にかきらす早々其すちの役所へ
 申出へし、御ほうひとして            ※褒美(ほうび)
   ととうの訴人    銀百枚
   こうその訴人    同断
   てうさんの訴人   同断
 右之通下されその品により帯刀苗字も
 御免あるへき間たとへ一旦同類になるとも
 発言いたし候者の名まへ申出るにおいては
 その科をゆるされ御ほうひ下さるへし
 右類訴人いたすものもなく村々騒立候節
 村内之者を差押へととうにくハゝらせす 
 壱人もさしいたさゝる村方有之は村役人
 にても百姓にても重きにとりしつめ候者ハ
 御ほうひ銀下され帯刀御免さしつゝき
 しつめ候ものともこれあらハそれ〱
 御ほうひ下しをかるへきもの也
    明和七年四月
          奉行
 
※農民に徒党・強訴・逃散等を禁じたもの。