裁許図とは、水や土地の用益権や領有権の争いに対しての、訴訟機関の裁許を絵と文字で示したものです。表は絵で、裏は文書の形式で裁許の内容が記されています。評定所と原告・被告が同じものを1部ずつ持つこととなっていました。
裁判や刑の基準を定めた『公事方御定書』では、勘定奉行、寺社奉行、町奉行の三奉行が、権限者として裁許の内容を証明するために、連名で署名を行うことが決められていました。
今回デジタル化した史料は以下の通りです。
①貞享二年裁許図
上総国東金町と同郡台方村の水争いを描いたものです。
②元禄七年裁許図
上総国山邊郡東金町、押堀村、川場村、堀上村と同郡台方村による用水堀の争いを描いたものです。
③宝暦八年裁許図
上総国山邊郡台方村が同郡東金町に対して、水を引く上で大切な各手桶の取り決めの再確認を起こした訴えに対する争いを描いたものです。
④貞享三年裁許図
上総国山邊郡家子村と同郡道庭村による水争いを描いたものです。
⑤宝永二年裁許図
小間子野に関する村々の入会地の問題を描いたものです。
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ときめき第80号『江戸絵図からみた東金』
コラム 八鶴湖・丑ヶ池・雄蛇ヶ池