(いんきょ)
【民俗】〈社会生活〉
親が一人前の仕事ができなくなって、跡継ぎに戸主権などを譲ることを隠居と呼んだ。小原北(小原地区)では戦前は数え60歳以上で役場に隠居届を出した人を「隠居」といった。隠居には跡継ぎと同居する場合と別居する場合とがあり、別居でも屋敷内にコヤを建て、寝所だけを別にするものから、寝所、食事、財産などすべて分けるなど、家ごとに分離の度合いは異なった。別居隠居の場合、財産などの持ち分を跡継ぎと相談して決めた。〈社会生活〉
『新修豊田市史』関係箇所:15巻539ページ、16巻500ページ