氏子改 

 

(うじこあらため)

【近代】

明治4(1871)年4月政府は国民を居住地ごとに作成される戸籍簿に登録させる戸籍法を公布した。これは近世の宗門人別帳に代わるもので、戸籍簿には各家の壇那寺と産土神が記載されることになった。当時はキリスト教の国内への布教が始まった時期でもあり、それに対抗するために戸籍に宗教的性格が残されることになった。政府は7月郷社定則を定め、戸籍調査の単位である戸籍区ごとに郷社を置き、その下に村社を配置した。そして同時に氏子取調規則を公布し、出生時に神社へ参拝させ、生国・姓名・出生年月日・父の姓名を記した氏子札の授与を受けさせた。死亡した時には氏子札は戸長を通じて神社に返された。また6年ごとに戸籍改めが実施されることになっていたが、その際には氏子札も戸長に提出して検査を受けた。しかし氏子札の配布は経費などの問題もあって円滑には進まなかった。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻61ページ

→ 神社改正壬申戸籍