合併浄化槽

 

(がっぺいじょうかそう)

【自然】

公共下水道、農業集落排水施設などが整備されていない地域で下水整備を進める際、合併浄化槽の設置が義務づけられている。合併浄化槽の設置により、汚水(し尿)や台所・風呂などから排水される生活排水を微生物の働きなどを利用して浄化して排水することができるようになる。豊田市では、都市部を中心に公共下水道整備が進められている。一方、中山間地など住居が離れて分布している地域では、下水道の敷設が困難なことから、各戸に合併浄化槽の設置を進めている。このため、豊田市でも中山間地を中心に、合併浄化槽での整備が進められている状況がある。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻255ページ