郡区町村編制法 

 

(ぐんくちょうそんへんせいほう)

【近代】

明治11(1878)年7月22日に太政官布告第17号として公布された法律。同日公布された府県会規則・地方税規則とあわせて、地方三新法と総称される。三新法は、地方の区画・議会・財政について統一的な基準を設けたもので、郡区町村編制法により、それまでの大区小区制は廃止され、地方行政区画は府県-郡区-町村に整理された。大区小区制下で否定されていた古来の行政区画である郡の名称が復活し、町村は自治団体と位置付けられた。愛知県では、明治9年8月から独自に実施されていた18区制が廃止され、市域では、郡ごとに郡長1人が、町村ごとに戸長1人が原則として配置された。町村ごとに戸長が置かれたのは、戸長が自治団体である町村の代表者として期待されていたことを示している。明治21年4月公布の市制・町村制、明治23年5月公布の府県制・郡制が、それぞれ施行されることで廃止された。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻74ページ

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