耕作放棄地 

 

(こうさくほうきち)

【現代】

耕作が放棄された農地のことで、耕作放棄地・荒廃農地・遊休農地と呼ばれる。耕作放棄地は、過去1年以上作物を栽培せず、数年で再び耕作する意志のない土地とされ、耕作放棄により荒廃し、通常の農作業で作物栽培が不可能な荒廃農地と区別される。遊休農地は、荒廃農地から再生不可能な土地を除き、管理が不十分で周囲より著しく低利用な農地を加えたものである。平成27(2015)年に豊田市の耕作放棄地は 1015haと遊休農地の449haを上回り、管理のみされて耕作可能にみえる農地が多くあることがわかる。耕作放棄は、農業労働力不足と担い手の高齢化、さらに土地持ち非農家の増加等により発生し、条件が不利な中山間地でより多くみられた。それを防ぐため、中山間地では直接支払制度を利用して、集落営農が行われ、市全体では企業による農地再生や農ライフ創生センターによる新たな担い手創出のほか、地域農業に中心的役割を果たす経営体に農地を集積する取り組みがなされ、市民農園としても利用されてきた。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻222・434・569・583・595・597・726・734・739ページ

→ 市民農園集落営農農地の流動化農ライフ創生センター