(じょうりせいいこう)
【考古】
条里制は、律令制下で推進された画一的な地割制度を伴う地番制度である。土地を六町(約654m)間隔で縦横に区切り、その六町間隔の列を「条」、六町四方の一区画を「里」と呼び、一里はさらに一町(約109m)間隔で縦横に区切られて36等分された。この一町四方の一区画を「坪」と称し、条・里・坪のそれぞれに番号が付される(里には固有名詞を付す場合もあった)ことで、〇条〇里〇坪というように条里内の位置を明示する地番制度であった。市域の条里制に関わる文献史料は認められていないが、条里制に基づくとみられる地割(条里地割・条里制遺構)は、旧賀茂郡域を中心としたこれまでの調査で、保見地区の保見・東保見・貝津・伊保町付近、猿投地区の舞木・亀首町付近、四郷町付近、花本町付近、挙母地区の月見・小坂本町付近、梅坪・東梅坪町付近、高橋地区の市木町付近で確認されている。
『新修豊田市史』関係箇所:2巻116ページ、20巻731ページ、3号75ページ