(しんこうさんそん)
【現代】
山村振興法(山振法)によって指定された地域で、林野率が高く人口密度が低い昭和25(1950)年時点の旧市町村単位で指定を受ける。同法は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村の経済力の培養と住民の福祉の向上等を図ることを必要として、10年間の時限立法として昭和40年に制定された。同法は、現行法は平成27(2015)年に延長、改正され、期限は令和7(2025)年までとなっている。振興山村の区域を含む市町村は、振興計画を作成し、これに基づいて国庫補助や融資制度などを活用して山村振興事業を行うことができる。市域の農山村地域では、藤岡村、小原村、足助町(盛岡村・賀茂村・阿摺村)、下山村(下山村の一部)、旭村、稲武町が振興山村に指定されている。
『新修豊田市史』関係箇所:5巻217ページ、14巻563ページ