尋常小学校

 

(じんじょうしょうがっこう)

【近代】

明治19(1886)年の第1次小学校令に基づいて成立した初等教育機関。明治5年発布の学制にも「尋常小学」の語はあったが、それは正規の小学校という程度の意味にすぎず、当時は「第二大学区第九中学区第七十四番小学挙母学校」のように、「尋常」を付すことなく学区・学校番号と地名を組み合わせたものが個々の学校の正式名称として使われた。第1次小学校令下では「尋常小学挙母学校」などと呼ばれるようになり、明治23年公布の第2次小学校令(愛知県では同25年に施行)以降は「挙母尋常小学校」といった校名が使用された。第2次小学校令は、第1次小学校令が4年とした修業年限を3年または4年と改めたが、市域の尋常小学校は4年制だけだった。修業年限は明治33年の第3次小学校令によって4年に統一され、同41年より6年制に移行した。明治19年以降、児童を尋常小学校に就学させることが保護者に義務づけられ、授業料徴収がなされていたが、33年から原則無償制となり市域では全校で実施された。昭和16(1941)年の国民学校令の施行により尋常小学校は国民学校初等科となった。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻105・237・643ページ

→ 高等小学校国民学校小学簡易科