(じんしんこせき)
【近代】
明治政府は版籍奉還と廃藩置県によって、幕藩体制に変わる新たな全国統治体制(府県制)を形成し、それを支える土地と人民に関わる諸制度の根本的な改革に着手した。近世には領民支配とキリスト教禁制の徹底を目的として宗門人別帳が毎年作成され、檀那寺からキリシタンではないという保証を得たうえで、村から宗門人別帳が領主へ提出された。明治4(1871)年4月政府は戸籍法を公布し、宗門人別制度を廃止した。戸籍の編製は戸籍法公布以前から、京都府や東京府など府県を単位として試行されていた。全国的な戸籍調査、編製は翌5年に実施されたため、この年の干支から「壬申戸籍」と呼ばれた。全国の人民を族籍(華族・士族・平民)に関係なく、居住地の町村ごとに作成される戸籍簿に登録させた。挙母県や伊那県足助局においても、戸籍編製のために予備調査が戸籍法公布直後から開始され、管内を戸籍区に分け、戸籍吏として正副戸長を任命し、調査が実施されていった。「戸」には戸主の下、生計をともにする家族の名前、生年月日、年齢、戸主との続柄、入嫁・養子の場合には出生した家の戸主の名、住所などが記載された。また当初は、「戸」の生計を支える田畑反別や牛馬数なども記載された。戸籍は宗門人別制度の性格を受け継いで、「戸」の檀那寺と氏神も併記され、こうした戸籍の宗教的要素は明治17年に記載が廃止されるまで続いた。額田県の戸籍編製は明治5年に本格化し、第4大区(加茂郡)の下には7つの小区がおかれ、小区の正副戸長が戸籍簿の作成を担当した。額田県が愛知県に合併された後、明治7年にも加茂郡内の戸籍再調査が行われた。
『新修豊田市史』関係箇所:4巻36ページ