神饌幣帛料供進神社

 

(しんせんへいはくりょうきょうしんじんじゃ)

【近代】

明治39(1906)年4月30日の勅令第96号により、例祭等において神饌料と幣帛料の供進をうけることが認められた神社。地方長官が指定し、府県社は府県が、郷社は郡・市が、村社は市・町村が供進した。指定されるためには、境内地・建物等の完備、相応の氏子数、基本財産の造成など、神社の維持方法が確立していなければならず、日露戦後の神社整理と連動しながら指定が進められていった。愛知県では明治40年から指定がはじまった。市域の県社・郷社に限ると、猿投神社(猿投町)、糟目春日神社(渡刈町)、神明宮(堤町)、挙母神社(挙母町)、射穂神社(保見町)、兵主神社(荒井町)、野神社(野口町)、八幡宮(社町)、八幡神社(足助町)、八幡神社(旭八幡町)、八幡神社(稲武町)、六所神社(坂上町)、神明神社(和合町)、白山神社(上切町)、灰宝神社(越戸町)、八幡社(本地町)、野見神社(野見山町)、八幡宮(竹町)が戦前に指定を受けた。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻478ページ