大区小区制 

 

(だいくしょうくせい)

【近代】

明治初期における地方制度の一つ。県が設けた大区・小区に区長・戸長を配置し、戸籍事務を含む地方行政全般を扱った。しかし、大区・小区の設置基準や区戸長の人数・権限などは府県の実情に合わせて独自に設定されたため、制度の実態は各府県で異なった。市域では、額田県時代は碧海郡が第2大区、加茂郡が第4大区、額田郡が第7大区、設楽郡が第8大区とされた(計9大区・58小区)。これは、額田県が愛知県に合併された後の明治6(1873)年2月に、加茂郡が第8大区、碧海郡が第9大区、額田郡が第10大区、設楽郡が第13大区と改められた。なお、このとき設楽郡のうち稲武地区の中当・稲橋・夏焼・野入・大野瀬・押山・川手・御所貝津・桑原・武節町・黒田・小田木の12か村は第8大区に組み入れられていた(計15大区・152小区)。しかし、明治9年になると地租改正事業推進の観点から大区・小区制は廃止され、18区制に再編された。市域では、現在の挙母・高橋・猿投・藤岡・小原地区が第12区、松平・足助・下山・旭地区・稲武地区富永町が第13区、上郷・高岡地区が第9区、稲武地区(富永町を除く)は第14区となった。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻27ページ、10巻738ページ