町村会 

 

(ちょうそんかい)

【近代】

明治維新後、政府が統一的な法令を制定するまで、全国各地で自主的に開設された府県会や町村会などを地方民会と呼ぶ。このうち府県会は、明治11(1878)年7月に地方三新法の一つである府県会規則が公布されることで、全府県での統一的な設置が定められた。しかし、全国の町村会の統一を図る法令は、明治13年4月公布の区町村会法まで待たねばならなかった。愛知県の場合、18区制下の明治10年11月、町村会議員仮撰挙法・町村会仮章程を独自に定めて町村会を設置し、三新法によって仮撰挙法・仮章程が廃止されると、代わって明治12年3月に町村会規則を制定した。これらは、いずれも区町村会法に先行するものである。こうして町村には新たな代議機構としての町村会が持ち込まれたが、その一方で近世以来の住民の自治的な意思決定機関である寄合が併存することもあった。明治14年以降の西加茂郡中金村の場合、寄合は「私立村会」と呼ばれ、女性戸主を除いた満15歳以上70歳以下の村内全戸主の参加のもと、祭礼の執行、入会山の利用、村仕事などが協議されていた。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻77ページ

→ 郡区町村編制法