(ちょうそんくみあい)
【近代】
明治21(1888)年4月公布の町村制のもとで、2つ以上の町村が事務を共同で処理するために組織した組合。町村制の施行に先立って行われた町村合併は、法律上の権利を執行し、義務を負担するだけの資力をもった町村を確立するために行われた。しかし、合併の協議がまとまらない、あるいは合併すると不便になる場合などは、監督官庁の許可を得て組合を設けることができた。町村制施行当時の市域では、西加茂郡で3つ(平井村・四谷村・七重村組合、上野山村・市木村・渋川村組合、野見村・益富村組合)、東加茂郡で4つ(穂積村・志賀村組合、豊栄村・松平村組合、築羽村・伊勢神村組合、介木村・生駒村組合)の組合村が成立した。このうち、西加茂郡の上野山村・市木村・渋川村組合の場合、市木村と上野山村・渋川村の間に位置する寺部村が3か村との合併を拒否して独立を主張し、地形上、合併が不可能になったため組合村が形成された。また北設楽郡では、明治30年に稲橋村と武節村が組合村を設けた。
『新修豊田市史』関係箇所:4巻186ページ
→町村合併