徴兵制度

 

(ちょうへいせいど)

【近代】

廃藩置県によって、軍事力を有していた藩が廃止され、旧藩のすべての軍隊は解散した。一部の藩常備兵は中央政府の親兵、全国4か所に置かれた鎮台兵として編制された。政府は明治5(1872)年11月徴兵告諭を発し、国民男子が兵役を負担する徴兵制の施行を宣言した。この告諭を受けて、6年1月徴兵令が布達された。徴兵令は満17歳から満40歳までの国民男子を国民軍籍に登録し、満20歳になった者に徴兵検査を実施し、合格者の中から抽籤で現役3年間の兵役義務を課した。徴兵事務は町村が担い、徴兵関係帳簿の作成や徴兵検査場への引率などに当たった。しかし徴兵令は戸主や戸主の後継者、代人料270円の納付者など、広範に徴兵免除を認めていた。このため他家の養子となって戸主となる者、絶家となっていた家を再興して戸主となる者など徴兵逃れの行動も現れた。他方で、徴兵検査を逃れるために逃亡する者もいた。こうした徴兵制度の欠陥が顕著になったため、政府は明治12年、16年に徴兵令の改正を実施して、免役条件を厳しくしていった。また現役3年、予備役4年、後備役5年の兵役期間が設定され、それが終了した後に国民軍に再編入された。また現役を退いた後も予備役・後備役に編入された者は毎年点呼を受けることになっていた。さらに22年に最後の大きな改正が行われ、免役の特権が廃止され、国民皆兵主義に基づく兵制が実現した。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻40ページ、10巻754ページ