(とくていがいらいしゅ)
【自然】
外来生物法においては、外来種について次のように分類されている。
総合対策外来種 国内に定着が確認されているもの。生態系への被害の恐れがあり、国、地方公共団体、国民など各主体が防除し、あるいは遺棄・導入・逸失等防止の普及啓発など総合的対策が必要な外来種。
特定外来生物 海外起源で、生態系、人の生命、農林水産業への被害を及ぼすか、その恐れがあるものから指定される。特に影響が重大な物は「侵略的外来種」とされる。飼育、保管、野外放逐、販売は原則禁止。植物については市域で急速に分布を広めているオオキンケイギク、オオハゴンソウ、アレチウリがある。昆虫では在来種のハラビロカマキリの生息を脅かすムネアカハラビロカマキリの増加が問題になっている。このほか魚類のオオクチバスなど4種、カメ類のミシシッピアカミミガメなど枚挙に暇がない程である。
緊急対策外来種 被害深刻度評価基準として次のいずれかに該当し、かつ実効性、実施可能性に関わる条件⑤に該当するもの。①生態系への潜在的影響・被害が甚大である。②生物多様性保全上重要な地域に侵入・定着し、被害をもたらす可能性が高い。③絶滅危惧種等の生息・生育に甚大な被害を及ぼす可能性が高い。④人の生命・身体や農林水産業等社会経済に甚大な被害を及ぼす。⑤防除手法が確立されているか開発見込みがある等、一定の知見があり、対策目標が設定されるもの。
重点対策外来種 上記①~④のいずれかに該当するもの。例えば2014年8月鞍ヶ池パーキングエリアでセアカゴケグモが確認されている。本種は上記基準④に該当する猛毒を持つクモで、船荷とともに入り、港湾地域から内陸へと分布を拡大している。同様のものにヒアリがある。市域の生物生態系を守るために外来生物に対しては、入れない、捨てない、拡げないという三原則遵守が必須である。
『新修豊田市史』関係箇所:23巻380・445・489・518・561・601・617ページ