(のうぎょうのきんだいか)
【現代】
国の経済構造全体の近代化において、農業部門の立ち後れを是正することを指す。政府は、昭和36(1961)年に農業と他産業の生産性と従事者の所得等に生じた格差是正を狙って、農業基本法を公布して農業の近代化を図った。それは、農業生産の選択的拡大として野菜・果樹・畜産の生産を進め、零細分散という日本農業の構造を改善するため、農地を集団化して機械を導入して農業経営の規模拡大を図り、生産性を向上させて農業経営を近代化して、他産業従事者並の所得を上げる自立経営農家を育成しようとした。そのため、昭和37年から農業構造改善事業が、翌38年にほ場整備事業が始まり、昭和40年代後半に水稲作の中型機械一貫体系が確立されていった。選択的拡大品目を中心に主産地が形成されたものの、自立経営農家の育成は、兼業化等から規模拡大が進まず不十分であった。その後、平成11(1999)年に食料・農業・農村基本法が制定され、農政は食料の安定供給のほか、農業の持続的発展や農業のもつ多面的機能の発揮、そして農村の振興に関わる施策へと転換された。豊田市でも、高度経済成長期の急速な工業化の中で、ほ場整備事業が昭和38年に始まり、昭和40年代から連続的に施行されて農業基盤が整えられ、水稲作の機械化が進み、商品作物生産や兼業化によって農業経営の合理化や農家所得の安定化が進展した。商品作物生産では、白菜等が国の野菜指定産地となり、梨・桃や洋ラン、碾茶に代表される特産地が形成された。ただ、都市化の中で、野菜の産地指定は多くの品目で生産量の減少から解除されていった。他方、水稲作では、農業機械のオペレーター集団が組織され、作業委託から経営委託へと変化する中で、農業生産組織や農業法人、そして一部の個人経営体へ農地の利用が集積され、米麦等の土地利用型農業の大規模経営体を発展させてきた。農業の近代化は、豊田市の場合、工業への労働力提供と兼業農家の農地維持の役割を果たしたともいえよう。
『新修豊田市史』関係箇所:5巻226・231・244・420・435・573ページ