褒章条例 

 

(ほうしょうじょうれい)

【近代】

明治14(1881)年12月7日制定。各分野における優れた業績や立派な行いを国が表彰するために設けた栄典制度の一つ。自己の危難を顧みず人命救助した者へ紅綬褒章、孝子・順孫・節婦・義僕など徳行卓絶な者へ緑綬褒章、水利土木や貧院・学校の設立など公衆の利益を興し成績著明な者へ藍綬褒章を授与することを定めた。明治23年の改正により、緑綬褒章の対象に実業に精励して衆民の模範となる者が加わる。現在は紺綬(公益のため私財寄付)、黄綬(業務に精励)、紫綬(学術芸術上の発明・改良・創作)が追加されて6種となっている。戦前に限ると、市域では伊予田与八郎(阿弥陀堂村、明治16年)、古橋暉皃(稲橋村、明治18年)、古橋義真(同、明治42年)、加藤伊三郎(松平村大字大給、昭和19年)が藍綬褒章を授与された。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻367ページ

→ 伊予田与八郎古橋暉皃古橋義真