埋蔵文化財包蔵地

 

(まいぞうぶんかざいほうぞうち)

【考古】

昔の人が使っていた石斧などの道具類や壺などの生活用品(遺物)と建物や井戸などの人為的建造物の痕跡(遺構)が地中に埋もれている状態の土地を指す。一般には遺跡として知られている土地のことで、文化財保護法による保護対象地である。古墳や城跡のように遺構が地表面に現れていて視覚的にわかる遺跡もあるが、多くは畑や水田下に埋もれていて、耕作や土木工事等で土器片などが発見されることにより埋蔵文化財包蔵地であることが判明する。周知の埋蔵文化財包蔵地には文化財保護法、発見された遺物には遺失物法が適用されるが、文化庁は、おおむね中世までに属する遺跡は原則として発掘調査の対象とし、 近世に属する遺跡については地域において必要なものを対象とすることができ、 近現代の遺跡については地域において特に重要なものを調査対象とすることができる、という判断を示している。なお、令和4(2022)年9月現在で、市域には1369か所の埋蔵文化財包蔵地があり、『豊田市遺跡地図』に搭載されている。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻14・18ページ、20巻759ページ