目次
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通史編
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第三編 古代・中世
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第七章 在家
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第二節 本在家と小在家・半在家
本在家
230 ~ 230
雑多な万雑公事や、各種の夫役を内容とする在家役を負担できる百姓で、請作している田地に対する権利も強化され、「親類・下人」や「所従」といわれる小百姓を使役して農業経営をいとなむ者である。