目次
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通史編
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第三編 古代・中世
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第七章 在家
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第二節 本在家と小在家・半在家
半在家
230 ~ 230
在家役の負担が、他の一般の在家の半分である。農業経営の規模が小さく、他の在家なみの公事負担にはたえられないため半分負担の百姓である。