目次
/
通史編
/
第四編 近世
/
第二章 徳川氏の検地
/
第五節 分付記載
分付制度
276 ~ 276
一つの耕地に、保有権と耕作権の二つの権利が重なるわけであるが、それは基本的には、六人の侍を分付主として、年貢・夫役(ぶやく)を上納する責任者とする方針とならんで、請作地(うけさくち)の現実耕作者である分付百姓の耕作権をも保護しようとする、徳川氏の妥協的な小農自立政策である。