分付制度

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一つの耕地に、保有権と耕作権の二つの権利が重なるわけであるが、それは基本的には、六人の侍を分付主として、年貢・夫役(ぶやく)を上納する責任者とする方針とならんで、請作地(うけさくち)の現実耕作者である分付百姓の耕作権をも保護しようとする、徳川氏の妥協的な小農自立政策である。