村内のわずか二一パーセントしかない一町歩以上の耕地をもつ農民は、自立経営で再生産が可能だといわれているが、彼らはどんな形で農業を経営しているのであろう。これに反し、村民の大部分七九パーセントに達する零細経営者は自立再生産はとうてい不可能だとされるが、彼らの生活はどうなっているのだろうか。
この疑問に答えるに先立ち、太閤検地施行の前段階の中世の農業はどんな形態で経営され、それがどう移り変ったかを調べてみたい。それは、前述のように、後進地の太閤検地は、中世末の農業経営の反映であって、中世的なものが残存する場合が多いからである。
表4-4 上赤尾村 名請人経営反別 |
慶長二年(1597) |
3町0反~5町0反 | 2町0反~3町0反 | 1町0反~2町0反 | 5反~1町0反 | 3反~5反 | 1反~3反 | 1反~0反 | 計 | |
名請人 | ||||||||
村内 | 1 | 4 | 17 | 18 | 14 | 24 | 29 | 107 |
屋敷持 | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 28 | |
無屋敷 | 1 | 1 | 7 | 10 | 12 | 20 | 28 | 79 |
村外 | 2 | 7 | 9 | |||||
計 | 22(21%) | 32(30%) | 54(49%) |
備考 ① 屋敷地は2か寺を含む ② 屋敷地28戸の内 3戸 新左衛門分 1戸 林分 ③ 無屋敷79人の内 林・新左衛門は屋敷免か。(役職による免税) |