中世前期

281 ~ 282
農奴主的経営
 名主は数十町歩に及ぶ直営田を経営し、その労働力は家内下人などの直属労働力と、一般農民から徴発した夫役(賦役)とを使用した。その際、下人労働は身分的に隷属しているので、その使用は容易に行うことができたが、一般農民の労働力を農奴主的権力によって徴発することは、激しい抵抗にしばしば会った。(竹内理三『土地制度史』Ⅰ)