中世後期

282 ~ 282
農奴主的地主制
 小経営との間にしばしば激しい抵抗に会ったので、大経営はその直営地を縮少した。そして余りを小作地として、自己経営の百姓や、耕地をもたない百姓に借耕させ、作徳分(小作料)として、刈分けないし現物で取るというやり方に変えた。
 この方法は、収穫の時に収穫物の一部を作徳として取るのであるから、耕作時(特に労働力のピーク)に一般農民を徴発して、生の労働力を取るやり方よりは抵抗が少なかった。それと同時に、直営地の経営よりは、耕作が耕作者の責任に委ねられるという点で、生産意欲を増進させるようになった。こうして二重の意味で生産力を向上させることができた。(『土地制度史』Ⅰ)