江戸初期の名寄帳で特に注目せねばならぬのは、それが検地帳とちがって、年貢徴収簿であるために、記載された登録人は年貢上納の責任者だけであり、農民のすべてではないということである。これらの登録人は、彼らの下に属する分家層や隷属農民の年貢を一括して上納する責任者であり、ここに記載された反別は分家層や隷属農民の耕地までも合せたものとみるのが妥当である。有力農民は従来の特権を維持し、小農民に対する年貢徴収権を確保するために、名寄帳を作製したのだといってよい。
これらの隷属農民が自立を全うし、有力農民に依存しないで、年貢負担が可能になり、一人前の本百姓になるのは、寛文・延宝から元禄期の段階まで待たねばならなかった。この本百姓の確立した段階での名寄帳は、土地保有者=年貢負担者の原則によって、一村内の百姓がすべて登録されるようになる。それ以前の段階では、この寛永の名寄帳にみるように、有力農民を主体に登録したのである。
以上、江戸初期の名寄帳の性格については右の説明が定説になっている(※註2)。