質奉公人

337 ~ 337
元禄時代から盛んに行われた雇傭関係である。他人(金主)から金子(きんす)を借りた抵当として、自分の子供か、弟や妹を質物奉公人として金主方に住みこませ、その家の労働に従わせる制度である。この労働で借金の利子の弁済にあてたので、利子の取極めもなく、給金の支給もしないのが普通であった。後には借子の利子を明記し、奉公中は給金を支給することになった。その給金の一部で、利子の全部と元金の一部の消却にあて、年季明けの時に元金の残りを弁済して、請戻すようになった。この制度は最近まで農村に残っていた(※註5)。