年季奉公の内容は、先掲の奉公請状に詳しいが、そこには、奉公人の義務の他に、雇主の義務が併記してある。御仕着(しきせ)として、夏は単物一つ、冬は袷一つを給与することである。貧窮な家庭に育った奉公人としては、「食わせて、着せてもらう」ことは、雇主の義務というよりも、雇主に対する切実な哀願であったのである。他に給与としては、わらじがけ一足を与えられた例が、上広谷村の請状にある。
〔註〕
(1) 大石久敬『地方凡例録』
(2) 地租を初め、一切の諸税・諸経費を小作人が負担する小作慣行
(3) 北島正元『農村社会史』
(4) 古島敏雄『日本農業史』
(5) 石井良助『日本法制史概説』
(1) 大石久敬『地方凡例録』
(2) 地租を初め、一切の諸税・諸経費を小作人が負担する小作慣行
(3) 北島正元『農村社会史』
(4) 古島敏雄『日本農業史』
(5) 石井良助『日本法制史概説』