脚折村名主田中家の石高と年貢

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表―36は、嘉永三年(一八五〇)に記された田中家の「田畑山林持分控」によって、同家の保有する田畑原野とその石高、および貢租を一覧表にまとめたものである。
 耕地の種類・高・取箇(とりか)については、次の「年貢の種類とその動向」を参照されたい。
表4―36 脚折村名主田中家の石高と年貢
  屋敷 一反二畝五歩
  反別 四町六反二畝十八歩(村内田畑のみ、屋敷を含む)
  持高 二九石九斗六升七合七勺
反別取箇
反畝  歩石斗升 合勺石斗升 合勺
上田七・一八七六・〇〇四二・〇〇
中田五・〇七四七・一〇二六・三〇
御料所下田五・一九四九・四三二四・四七
下々田六・一〇三七・九八二三・三〇
四四・二四二一〇・五一一一九・三九
 
上田二六・一六二六四・一一一四〇・六二
中田一八・二四一六九・二〇九〇・二四
金田分下田
下々田三一・一〇二一九・三〇一〇九・〇三
七六・二〇(六五二・六一)三四九・六一
 
上田一七・一八一七四・〇〇七九・二〇
中田二・二〇二三・九四一〇・六四
坪内分下田九・〇六三四・〇四三四・〇四
下々田
二九・一四二六二・三四一四一・五五
町反畝  歩石斗升 合勺石斗升 合勺
合計一五〇・二八一一二五・四六六一〇・五九
脚折新田林畑
下新田
関間新田
 
下新田村林畑
下畑
下々畑
合計
野銭場上野
中野
下野
下々野
 
反別取永
反畝  歩石斗升 合勺貫   文 分
上田上畑一九・〇三一三三・七〇二四〇・七
中田中畑三五・〇一二一〇・二〇四〇六・四
御料所下田下畑二七・〇二一〇八・三〇二六三・五
下々田下々畑七・二八二三・八〇四八・〇(田)口米三升・二二を含む
屋敷四・〇八四二・六六五五・〇(畑)口永三〇文・四を含む
九三・一二五一八・六六一、〇四四・〇
上田上畑五・〇二三五・四六六三・八
中田中畑一二・一三七四・六〇一四四・二
金田分下田下畑五・一九二二・五三五一・五
下々田下々畑五九・一九一七八・九〇三五四・〇(田)口米 九升・七二
屋敷七・二七七八・〇〇一〇一・九(畑)口永 二一文・五
八〇・二〇三八九・五〇七三八・九反米 上 四斗五升
   中 四斗
上田上畑六・二六四七・三六七四・四   下 三斗七升
中田中畑一・一九九・七〇一六・三反永上一一〇文
  中一〇〇文
坪内分下田下畑四八・二七一九五・六〇四三九・二  下 九〇文
  下々六〇文
下々田下々畑八〇・〇六二四〇・六〇四六六・〇口米・延米
 一七升・七一
一三七・一八四九三・二六一、一九二・三永 三一文六分
 一〇九文一分
     野銭共
町反畝  歩石斗升 合勺貫   文 分
合計合計三一一・二〇一四〇一・四二二、九七五・二
脚折新田林畑一三八・〇六一三八・二〇二八四・七口永 八文三分
下新田一九・二一一九・七〇三六・五口永 一文六分
関間新田七四・〇九七五・六〇一二三・一二口永 一一五文四六
増永   七文六六
下新田村林畑一九・〇〇
下畑一〇・〇〇
下々畑四・〇五
三三・〇五
合計二六五・一一
野銭場上野一〇・〇八四四・三
中野四〇・一四一二五・三
下野二六・二八七二・三
下々野三七・二六八三・六
一一五・一六三三五・八口永九文八分を含む
(嘉永三年、田中家「田畑山林持分控」)

  〔註〕
 (1) 古島敏雄『日本農業技術史』
 (2) 『鶴ケ島町郷土史資料集第一集・第二集』
 (3) 藤倉寛三『日光街道と並木』付録
 (4) 高倉村を除いて、脚折・藤金・五味ヶ谷・広谷・戸宮・塚越・石井・片柳・坂戸・浅羽・厚川・鍛治屋、三ツ木・高萩・笠幡の十五か村である。(『鶴ケ島町郷土史資料集』第四集)
 (5) 馬草場とも書き、草刈場ともいう。その草の使用は、一般的には田畑(主に水田)の肥料としての草・芝であり、それに次いで牛馬の飼料としての秣である。しかし、牛馬は少数の百姓が使用するにすぎない。
 (6) 木村礎『新田村落』。小野武夫『徳川時代の農家経済』
 (7) 入揚(上)とは小作料のこと
 (8) 双方の言い分が一致して、確定した小作米