畑の場合は、上畑を下田相当にして、二つ下りが原則だが、脚折村においては、上畑七・中畑六・下畑四・下々畑三となっている。屋敷は普通は上畑並みに石盛十二であるが、この村では上田並みの一〇である。
この石盛を各反別に乗じて得られた量が「石高」である。単に「高」ともいい、また「高辻」ともいう。これは検地によって定められた一定の土地から生産されるすべての米を換算した公定収穫高で、いいかえればその土地の納税負担力である。
個別百姓の持高は、当人の保有する田畑野の反別に石盛を乗じて合計したものである。表―36の名主家の石高を参照されたい。
村高は一村ごとに通計したものである。町内の各村の村高は次のようである。
石 | 斗升合勺 | ||||||||||||
町屋村 | 一七二 | ・ | 九四八 | ||||||||||
上新田村 | 一四九 | ・ | 八六〇 | ||||||||||
中新田村 | 一一二 | ・ | 一一〇 | ||||||||||
下新田村 | 一四一 | ・ | 五九〇 | ||||||||||
高倉村 | 二二九 | ・ | 四二五 | ||||||||||
脚折村 | 四八〇 | ・ | 四四六 | ||||||||||
三ツ木村 | 三四〇 | ・ | 九六七 | ||||||||||
太田ケ谷村 | 六三七 | ・ | 四四〇 | ||||||||||
藤金村 | 三二六 | ・ | 二九〇 | ||||||||||
上広谷村 | 二八五 | ・ | 〇九〇 | ||||||||||
五味ケ谷村 | 三三一 | ・ | 三七二九 | ||||||||||
町 | 反 | 畝 | 歩 | 石 | 斗升合 | ||||||||
高倉新田 | 反高 | 五八 | ・ | 七 | ・ | 八 | ・ | 〇六 | ・ | (七一 | ・ | 二七〇) | |
三角原新田 | 反高 | 一〇 | ・ | 二 | ・ | 六 | ・ | 〇九 | ・ | ( 六 | ・ | 五四〇) | |
脚折新田 | 反高 | 二四 | ・ | 五 | ・ | 七 | ・ | 〇六 | ・ | (三〇 | ・ | 八七八) | |
下新田村新田 | 反高 | 五 | ・ | 八 | ・ | 一 | ・ | 〇〇 | ・ | ( 八 | ・ | 四四九) | |
三ツ木新田 | 反高 | 一 | ・ | 八 | ・ | 五 | ・ | 〇三 | |||||
大塚野新田 | 反高 | 四八 | ・ | 五 | ・ | 五 | ・ | 〇〇 | ・ | (一七 | ・ | 五五五) | |
藤金新田 | 反高 | 三〇 | ・ | 五 | ・ | 八 | ・ | 〇〇 | ・ | (二九 | ・ | 一八〇) | |
(年貢割付・年貢皆済による) |
〔註〕 反高 新田は地味粗悪のため、反別だけを計って低率の租税を課した。