目次
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通史編
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第四編 近世
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第七章 貢租の種類とその動向
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第二節 貢租の取り方
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3 年貢率の変化
定免制
365 ~ 366
免とは年貢率のこと。検見の手数を省き、弊害を防ぐために行われた。過去数年―一〇数年間の収穫を平均して年貢率を定め、それによって五年なり一〇年なりの年貢を一定する。原則として、この期間中は豊凶にかかわらず定率の年貢を納めさせた。しかし大凶作の年には、村方の申請で検見を実施し、年貢の減免が行われた。これを破免という。
脚折村では、延享三年(一七四六)より寛延三年(一七五〇)まで五か年定免と明細帳に記してあるが、皆済目録がないので、内容は分らない。
〔註〕
(1)『東照宮御実紀付録』巻二四
(2)『落穂集』
(3)『日本経済史大系』近世上