定免制

365 ~ 366
免とは年貢率のこと。検見の手数を省き、弊害を防ぐために行われた。過去数年―一〇数年間の収穫を平均して年貢率を定め、それによって五年なり一〇年なりの年貢を一定する。原則として、この期間中は豊凶にかかわらず定率の年貢を納めさせた。しかし大凶作の年には、村方の申請で検見を実施し、年貢の減免が行われた。これを破免という。
 脚折村では、延享三年(一七四六)より寛延三年(一七五〇)まで五か年定免と明細帳に記してあるが、皆済目録がないので、内容は分らない。
  〔註〕
  (1)『東照宮御実紀付録』巻二四
  (2)『落穂集』
  (3)『日本経済史大系』近世上