目次
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通史編
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第四編 近世
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第七章 貢租の種類とその動向
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第三節 もろもろの租税
2 高掛物(たかがかりもの)
366 ~ 366
その名の如く、その村の村高に対して一率にどの村にも掛ける租税で、天領・私領の区別は問わない。百姓が負担する課役のなかで村高を標準として課せられるもので、一〇〇石につきどれほどという具合に掛ける。天領では御伝馬宿入用・六尺給米・御蔵前入用があり、これを高掛三役といった。