目次
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通史編
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第四編 近世
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第七章 貢租の種類とその動向
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第三節 もろもろの租税
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2 高掛物(たかがかりもの)
3 国役
367 ~ 367
幕府が河川・堤防・道路などの修復、災害復旧、外国使節接待、将軍の日光法会(ほうえ)参列、禁裏造営などの費用を調達するために、特定の国(例えば武蔵国)を指定して、高一〇〇石につき金・銀・銭いかほどというように臨時に徴収したもの。初めは人夫役であったが、後に貨幣納になった。
享保一三年の利根川・荒川・江戸川の普請、文化一二年の日光東照宮二百回神忌に際し街道宿駅の人馬に増賃銭支給のため、また、嘉永四年、琉球使節参府の費用など、いずれも国役金として賦課された。